指定給水装置工事事業者にかかる各種申請手続
指定申請(新規)
指定の基準
時津町指定給水装置工事事業者に関する規程第5条において、次のとおり指定の基準が定められています。
(1) 事業所ごとに第14条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
必要書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(Wordファイル:15KB)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(Wordファイル:13.7KB)
・給水装置工事主任技術者免状の写し
・機械器具の写真
・定款(原本証明が必要) ※法人のみ
・登記事項証明書(原本) ※法人のみ
・住民票(原本) ※個人事業主のみ
・事務所及び倉庫の位置図
・写真(事務所・倉庫の外観および内部の状況がわかるもの)
申請手数料
10,000円
※指定にかかる審査が完了し、給水装置工事事業者証を交付する際に納付していただきます。
指定後の各種手続
給水装置工事事業者の指定後に、指定事項や主任技術者に変更があった場合や給水装置の事業を廃止、休止もしくは再開した場合は、速やかに届出をしなけければなりません。(時津町給水装置工事事業者に関する規程第9条)
なお、届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、指定を取り消すことがあります。
必要書類
届出内容に応じ、必要書類を提出してください。
様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2024年02月29日