マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日よりマイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行が始まりました!
令和6年12月2日より、1歳未満のお子さん・紛失等による再交付・国外からの転入者など、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から最短1週間程度でマイナンバーカードの発行を行います。
・混雑状況によっては、1週間以上かかる場合があります。
・特急発行の対象ではない方や特急発行を希望しない場合は、通常の申請をお願いします。
対象者 |
申請期間 |
乳児(満1歳未満) |
1歳の誕生日の前日まで(出生届と同時申請可) |
国外からの転入者 |
転入届をした日から30日以内 |
カードを紛失した方 |
紛失届をした日から30日以内 |
カードの追記欄が満欄(余白がない)で再度申請される方 |
追記ができなかった日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
住民票コードや個人番号の変更によりカードが失効した方 |
変更の請求をした日から30日以内 |
カードの焼失・損傷による再交付申請者 |
焼失や損傷した日、カードの機能が損なわれた日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
・紛失や自損の場合の再発行には、手数料が必要です。
・特急発行の対象となる事由が発生した日から、初めてカードを申請する場合に限ります。
特急発行 |
2,000円 |
カード発行:1,800円 + 電子証明書:200円 |
通常申請 |
1,000円 |
カード発行: 800円 + 電子証明書:200円 |
【申請方法】
1.出生届と同時に特急発行の申請を行う場合
出生届と同時に特急発行の申請を行う場合は、事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入するか、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された出生届に必要事項を記入して、出生届出時に市町村窓口へ提出してください。
・出生届の提出と別に満1歳未満の方が申請する場合、「申請者本人と法定代理人の来庁」が必須です。
・出生届と同時に申請する場合は、親権者による申請のみ可能です。
・出生届の提出者の本人確認書類は不要です。
・カードは顔写真なしとなります(顔写真は不要です)。
・マイナンバーカードは、原則住民登録地あてに簡易書留(転送不要)の速達により郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、送付先とその理由をご記入ください。
・マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。
・里帰り出産などで一時的に住所地以外に居住している場合、マイナンバーカードを一時的な居住地に送付することができます。
・里帰り出産等のため、住民登録地以外の市町村に出生届の提出と同時にマイナンバーカードの交付申請を行った場合、出生届提出市町村から住民登録地市町村へ申請書類が回送され、住民登録地市町村で申請事務手続きを行うため、カードの受け取りまで、通常の特急発行に要する日数(1週間程度)よりも日数がかかります。
・出生届出時に同時申請を行わないなど特急発行申請を希望しない場合、出生届出後、約3週間ほどで送付される個人番号通知書に個人番号カード交付申請書が同封されていますので、これを使用して通常のマイナンバーカード交付申請を行うことができます。なお、特急発行申請を行いカードを作成した場合でも、出生届出後、約3週間ほどで個人番号通知書及び個人番号カード交付申請書が送付されますが、この交付申請書であらためて申請を行う必要はありません。
・夜間、休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いとなります。後日記載内容の確認等をさせていただきますので、平日の昼間に連絡の取れる連絡先を必ずご記入ください。
2.上記1.以外の方(紛失等) 申請者本人の来庁が必須です。
本人が窓口で申請する際に、通知カード(個人番号通知書)、住民基本台帳カード、下表「本人確認書類」(A書類を2点またはA書類1点とB書類1点)を持参し、本人であることの確認ができた場合は、郵送にてマイナンバーカードの受け取りができます。なお、本人確認書類が1点しかない場合は、窓口での受け取りとなります。
・申請者が15歳未満、成年被後見人の場合は、法定代理人の本人確認書類も必要となります。
・本人確認書類が下記表の「B書類から2点」の場合、窓口での受け取りとなり、特急発行申請の受付後に「照会兼回答書」を住所地に郵送(転送不要)します。カード受け取りの際は、照会兼回答書を持参のうえ来庁してください。
本人確認書類の要件 (1)「氏名と生年月日」、「氏名と住所」のいずれかの記載があること。 (2)書類に記載されたすべての情報が住民票の情報と一致していること。 (3)コピーは不可。有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること。 |
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A書類 |
B書類 |
・マイナンバーカード |
・健康保険証 |
・住民基本台帳カード(顔写真あり) |
・資格確認書 |
・パスポート |
・介護保険証 |
・運転免許証 |
・福祉医療費受給者証 |
・運転経歴証明書(H24年4月1日以降のもの) |
・母子健康手帳 |
・身体障害者手帳 |
・年金手帳 |
・精神障害者保健福祉手帳(顔写真あり) |
・年金証書 |
・療育手帳 |
・基礎年金番号通知書 |
・在留カード(顔写真あり) |
・被爆者健康手帳 |
・特別永住者証明書(顔写真あり) |
・預金通帳 |
・一時庇護許可書 |
・社員証 |
・仮滞在許可書 |
・学生証 |
【受取方法】
申請後、通常1週間程度で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、ご自宅あてに簡易書留(転送不要)の速達で郵送されます。
配達時に受け取れず郵便局での保管期間が経過すると時津町役場(住民環境課)に返戻されますので、直接お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2025年02月07日