事業所からでる「リサイクルできる紙類」の搬入規制について
事業所のみなさまへ大切なお知らせです!
長与・時津環境施設組合と長与町、時津町では「次世代へつなげる循環型社会の構築」を目指すため、事業所から出る「リサイクルできる紙類」は、次のようような理由で、平成31年1月から「搬入規制」をし、焼却いたしません。
理由
- リサイクルの促進、ごみの減量化を図るため
- 限りある資源の有効利用・森林資源の保全のため
- 環境負荷の低減のため
規制の具体的な内容
- リサイクルできる紙類を「可燃ごみ」として、ごみ処理施設へ搬入することはできません。
- 紙類は必ず「リサイクルできるもの」、「リサイクルできないもの」に「分別」して排出・処理してください。
- 処理施設では、目視検査・展開検査を実施します。
次のような場合は、持ち帰っていただきます
- 焼却目的でリサイクルできる紙類が搬入された場合
- 焼却目的でリサイクルできる紙類が可燃ごみの中に混入されていた場合
ただし、リサイクルできる紙類としてきちんと分別し、資源として搬入するもの(機密文書・シュレッダー屑は除く)は受け入れます。
また、搬入された紙類の個人情報に関する責任は一切もちません。
詳しい内容は、次の問い合わせ先でパンフレットを配布しています。
また、ホームページでも確認することができます。
次のとおりファイルを添付していますので、ダウンロードしてご確認ください。
問い合わせ先
長与・時津環境施設組合 電話:095-865-9386 URL:http://nagayo-togitsu-ichikumi.jp/
長与町役場住民環境課 電話:095-801-5824 URL:http://webtown.nagayo.jp/
時津町役場住民環境課 電話:095-865-6097 URL:http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 生活環境係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6097(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日