新型コロナウイルス感染症に関する廃棄物の適正処理について

事業所の皆さまへ

医療機関等の感染性廃棄物について

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルに則って、適正な処理に努めていただきますようお願いいたします。

医療機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しないものについて

環境省は、「ごみ袋等に入れ封をして排出するなど、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取扱方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒体とした新たな感染をもたらす恐れはないと考えられる。」としています。廃棄物処理における新型インフルエンザ対応ガイドライン(環境省)に基づき廃棄物の適正な処理に努めていただきますようお願いいたします。

廃棄物の処理は事業所の皆さまの事業所を維持するために必要不可欠なものです。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

一般廃棄物処理業者さまへ

廃棄物の収集運搬業務については、町民の生活を維持するために必要不可欠なサービスの一つであり、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められます。

そのため廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)等において示されている廃棄物処理業者等が取るべき措置等の内容にご留意いただき、作業従事者の感染防止に万全を期して、廃棄物の収集運搬業務に努めていただきますようご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

環境省の通知等

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2211(代表)
ファックス番号:095-882-2764

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更新日:2020年03月25日