帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まります

令和7年4月から、帯状疱疹の発症率低下や重症化の予防を目的として帯状疱疹ワクチンの予防接種を定期接種として実施します。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルス(水痘帯状疱疹ウイルス)が原因で発症する病気です。

子どもの頃にかかった水ぼうそうのウイルスが体内に残り、加齢や過労、ストレスなどにより免疫力が低下すると、体内に潜伏する帯状疱疹が再活性化し発症します。

帯状疱疹のウイルスは日本人の成人の90%以上が保有しており、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われています。

主な症状

主な症状は神経に沿って、かゆみや痛みを伴う水泡(水ぶくれ)が現れる皮膚症状ですが、強い痛みを伴う場合が多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。

また、合併症の一つに、皮膚症状が治った後にも痛みが続く、「帯状疱疹後神経痛(PHN)」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

定期接種の対象者

以下のいずれかに該当する方

・年度中に65歳を迎える方

・60歳以上64歳を迎える方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する方

対象者の経過措置

経過措置として、定期接種の開始から5年間(令和11年度まで)は以下の方も対象となります。

・年度中に70,75,80,85,90,95,100歳を迎える方

・101歳以上の方(令和7年度のみ)

経過措置となる年度
  令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
70歳 昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度
75歳 昭和25年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度
80歳 昭和20年度 昭和21年度 昭和22年度 昭和23年度 昭和24年度
85歳 昭和15年度 昭和16年度 昭和17年度 昭和18年度 昭和19年度
90歳 昭和10年度 昭和11年度 昭和12年度 昭和13年度 昭和14年度
95歳 昭和5年度 昭和6年度 昭和7年度 昭和8年度 昭和9年度
100歳 大正14年度 昭和元年度 昭和2年度 昭和3年度 昭和4年度
101歳以上 大正13年度以前 経過措置終了

お生まれの年度(4月2日から4月1日まで)が上記表内に該当した年度に定期接種を受けることができます。

例)昭和16年4月1日生まれの方→昭和15年度生まれのため令和7年度対象となります。 

昭和16年4月2日生まれの方→昭和16年度生まれのため令和8年度対象となります。 

ワクチンの種類

帯状疱疹ワクチンは「乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)」と「乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)」の2種類があり、接種方法や回数が異なります。

いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められていますので、医師と相談のうえ使用するワクチンを選択してください。

ワクチンの種類
  生ワクチン 不活化ワクチン
製品名 ビケン シングリックス
接種回数 1回 2回
接種間隔 1回目接種後2カ月以上の間隔をあける
接種方法 皮下に接種 筋肉内に接種
接種条件 治療等により免疫が低下している方は不可 免疫の状態に関わらず接種可能

接種費用

接種費用
  生ワクチン(1回接種) 不活化ワクチン(2回接種)
自己負担額 生活保護世帯の方 無料 無料
生活保護世帯以外の方 4,000円 1回につき10,000円

接種の際は、事前に医療機関へ予約をし、役場から届いたハガキを必ず持参してください。

また、生活保護世帯の方は自己負担が免除されますので、生活保護受給証明書を役場(福祉課)で発行し、医療機関へ必ず持参してください。

その他

・すでに任意接種で帯状疱疹ワクチンの接種を完了している方は定期接種の対象外となります。

・定期接種の対象者の方で、任意接種として不活化ワクチンの1回目の接種をすでに行っている場合は、残りの接種を定期接種として扱います。

・帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2025年04月10日