予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
詳細については、下記の厚生労働省のリンクをご参照ください。
(注)申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
任意接種による健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、様々な状況に応じてワクチンを接種することができる「任意接種」において健康被害が発生した場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。詳しくは、下記の医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2026年01月23日