「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行について
確定申告や年末調整の際に必要な書類です。
国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
確定申告等で社会保険料控除として申告する場合には、納付した国民年金保険料を証明する書類の添付等が義務づけられています。
このため、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人については、
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が日本年金機構から11月上旬に
送付されます。
また、10月1日から12月31日までの間に、その年はじめて国民年金保険料を納付された
人については、翌年2月上旬に送付されます。
【問い合わせ先:長崎北年金事務所 電話 095-861-1582】
年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書と10月1日以降に追加で納付した領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日