年金を受けている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
4.そのほかの遺族給付をご覧ください。
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
2.提出方法
提出先は、年金事務所、街角の年金相談センター又は、時津町役場国保・健康増進課です。
必要な届出 | 添付書類 | 様式 |
死亡の届出 |
・亡くなった方の年金証書
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年金受給権者死亡届(報告書)(複写帳票)(3) |
未支給年金請求の届出 |
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」 (2) 年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。 また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。 |
(1)金融機関から口座の証明を受けた場合は添付の必要はありません。キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で替えることもできます。また、ネット銀行については受け取りできない銀行もあるためご注意ください。
(2)亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要です。
(3) 様式は2部複写です。HPからダウンロードしてご使用いただく場合は、2枚ともご記入ください。
3.提出の注意点等
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。
亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
なお、未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった受給者の口座を解約されていないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関にご相談いただくようお願いします。
4.そのほかの遺族給付
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2020年11月30日