介護保険料を納付しないとどうなるのか

保険料を納期限までに納付しない場合、次のような処分を受けることになります。

滞納処分

保険料を納期限までに納付されないときは、滞納処分を受けることがあります。

また、保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限を受けることになります。

給付制限

特別な事情がないのに保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受けるときに次のような給付制限を受けることになります。

1. 保険給付の償還払い化(保険料を1年以上滞納した場合)

 サービス利用時にいったん利用料の全額を負担しなければなりません。その後、領収書などを町の窓口にお持ちになれば、9割(一定以上所得者の場合は8割、現役並み所得者の場合は7割)相当分が払い戻されます。

 滞納分を支払っていただくことで、通常の保険給付を受けることができます。

2. 保険給付支払いの一時差止(保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合)

 保険給付の償還払い化により、あとで払い戻されるはずだった金額について、全部または一部が差し止めとなります。
 また、なおも納付がされない場合などは、差し止めとなった額から滞納した保険料が差し引かれることになります。

 「1.保険給付の償還払い化」同様、滞納分を支払っていただくことで、通常の保険給付を受けることができます。

3. 保険給付の減額等(保険料を2年以上滞納した場合)

 利用者負担割合が、1・2割なら3割、3割なら4割に引き上げられ、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費等についても、受けられなくなってしまいます。

また、2年以上滞納した保険料は不納欠損となり、「 1.保険給付の償還払い化」「2.保険給付支払いの一時差止」のように支払っていただくことができません。そのため、滞納していた期間や金額に応じて算出した適用期間内は保険給付の減額等を受けることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護賦課給付係

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更新日:2026年09月11日