居宅介護支援における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年2回、以下の判定期間に対象サービスが位置付けられた居宅サービス計画について、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、紹介率を算定する必要があります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該届出書を時津町に提出してください。
時津町に提出された届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び時津町の審査にて「正当な理由」に該当しないと判断された場合は、減算対象期間内の全ての居宅介護サービス計画における居宅介護支援費を200単位減算することになります。
なお、提出した届出書控え及び確認資料は、事業所にて5年間保存してください。
80%を超えない場合は、当該届出書の提出は不要ですが、各事業所において当該届出書を5年間保存してください。
特定事業所集中減算の判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
対象サービス(平成29年度から変更されています)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて
平成28年5月30日付厚生労働省老健局振興課事務連絡により、特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いは平成30年3月31日までとされていましたが、平成30年度以降もこの取扱いのとおりであることとされています。(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1問135参照)
平成28年5月30日付高齢労働省老健局振興課事務連絡 (PDFファイル: 109.9KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1 (PDFファイル: 937.3KB)
特定事業所集中減算の平成29年度からの変更点は、以下の資料(第3の10)をご確認ください。
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定の伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号) (PDFファイル: 2.4MB)
特定事業所集中減算にかかる様式は、以下よりダウンロードしてください。
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書 (Excelファイル: 67.0KB)
参考様式2 集中減算にかかる判定様式 (Excelファイル: 16.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 介護認定係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4808(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2021年11月01日