月々の介護施設の利用料の負担を減らすことはできるの?
介護施設入所中(ショートステイを含む)の居住費・食費が減額されます
所得が低い方の負担が重くなりすぎないように、介護施設(ショートステイを含む)に入所されたときの利用者負担(居住費と食費)を減額する制度があります。
利用者負担段階は、所得や世帯構成により4段階に分かれており、その段階に応じて減額されます。そのためにはあらかじめ申請をして「介護保険負担限度額認定証」を取得しておくことが必要です。
手続方法
- 町窓口で申請をします。
↓
- 該当した方には、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
↓
- サービスを利用するときに、施設に認定証を提示してください。
利用者負担段階に応じて利用者負担額が減額されます。
申請に必要な書類
- 来庁する方の身分証明書
- 本人の介護保険被保険者証
- 本人及び配偶者のマイナンバー確認書類
- 本人及び配偶者名義の預貯金通帳等
- 認印
対象となる方
次の1.、2.の両方に該当する方が対象となり、所得などの状況により、下の表に応じた段階が適用されます。
- 本人及び世帯全員が住民税非課税であること。
(本人と配偶者が別世帯となっているときは、配偶者も住民税非課税であることが必要です。) - 本人、配偶者の預貯金等が一定額を超えないこと。
変更点:令和3年8月から預貯金等の金額が利用者の負担段階別になります。
利用者負担段階 | 所得などの状況 | 預貯金等資産の状況 |
---|---|---|
第1段階 | 1. 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方 2. 生活保護を受給されている方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | |
第4段階 (非該当) |
1. 本人が住民税を課税されている方 2. 本人は住民税非課税でも、世帯内に住民税を課税されている方がいる方 |
利用者負担段階 | 所得などの状況 | 預貯金等資産の状況 |
---|---|---|
第1段階 | 1. 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方 2. 生活保護を受給されている方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階1 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円を超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階2 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 (非該当) |
1. 本人が住民税を課税されている方 2. 本人は住民税非課税でも、世帯内に住民税を課税されている方がいる方 |
対象となるサービス
次の4つの施設における居住費(滞在費)と食費の自己負担額が下の表のとおりとなります。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 老人保健施設(介護老人保健施設)
- 療養型医療施設(介護療養型医療施設)
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 390円 |
第3段階 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 650円 |
第4段階 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,392円 | 1,392円 |
|
居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 | 1,445円 |
変更点:令和3年8月から第3段階が細分化され、食費の負担限度額が一部変わります。
表内かっこ内の金額は、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。また第1段階~第3段階までは、第4段階(基準費用額)との差額を介護保険が負担します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2021年07月28日