月々の介護施設の利用料の負担を減らすことはできるの?【介護保険負担限度額認定証】
介護施設入所中(ショートステイを含む)の居住費・食費が減額されます
所得が低い方の負担が重くなりすぎないように、介護施設(ショートステイを含む)に入所されたときの利用者負担(居住費と食費)を減額する制度があります。
利用者負担段階は、所得や世帯構成により4段階に分かれており、その段階に応じて減額されます。そのためにはあらかじめ申請をして「介護保険負担限度額認定証」を取得しておくことが必要です。
手続方法
- 町窓口で申請をします。
↓
- 該当した方には、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
↓
- サービスを利用するときに、施設に認定証を提示してください。
利用者負担段階に応じて利用者負担額が減額されます。
申請に必要な書類
- 来庁する方の身分証明書
- 本人の介護保険被保険者証
- 本人及び配偶者のマイナンバー確認書類(別世帯配偶者及び事実婚を含む)
- 本人及び配偶者名義の全ての預貯金通帳等(定期預金、有価証券、投資信託等を含む)
- 認印
対象となる方
次の1.、2.の両方に該当する方が対象となり、所得などの状況により、下の表に応じた段階が適用されます。
- 本人及び世帯全員が住民税非課税であること。
(本人と配偶者が別世帯となっているときは、配偶者も住民税非課税であることが必要です。) - 本人、配偶者の預貯金等が一定額を超えないこと。
| 利用者負担段階 | 所得などの状況 | 預貯金等資産の状況 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 1. 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方 2. 生活保護を受給されている方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階1 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が82.65万円を超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階2 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
| 第4段階 (非該当) |
1. 本人が住民税を課税されている方 2. 本人は住民税非課税でも、世帯内に住民税を課税されている方がいる方 |
対象となるサービス
次の4つの施設における居住費(滞在費)と食費の自己負担額が下の表のとおりとなります。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 老人保健施設(介護老人保健施設)
- 介護医療院
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
|
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居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階2 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 (980円) |
430円 530円 ※1 |
1,420円 | 1,360円 |
| 第4段階 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |
437円または697円 (915円) |
1,545円 | 1,545円 |
表内かっこ内の金額は、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。また第1段階~第3段階2までは、第4段階(基準費用額)との差額を介護保険が負担します。
※1 「530円」は介護老人福祉施設と、介護老人保健施設および介護医療院の室料負担のある多床室を利用した場合の金額です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2026年09月11日