交通事故等による介護保険サービスの利用には、届出が必要です!
交通事故等(第三者行為)で介護保険サービスを受けるときは、時津町への届出が必要です!
- 介護保険の被保険者の方は、交通事故等によって介護サービスが必要になったり、状態が悪化した場合でも、介護保険サービスを受けることができます。
- ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担することが原則ですので、時津町が一時的に立て替えた後、加害者に請求することになります。
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)が交通事故等を原因とした介護サービスを受ける場合は、届出が必要です。
交通事故等により要支援状態・要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、お早めに時津町高齢者支援課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日