高齢者福祉事業一覧
高齢者の皆さまが、お住いの地域でこれからも自立して生活ができるように、時津町では、次の高齢者福祉事業を行っています。
時津町が実施している高齢者福祉事業一覧 (Wordファイル: 1.3MB)
時津町が実施している高齢者福祉事業一覧 (PDFファイル: 805.0KB)
各事業の内容は以下のとおりです。詳細は、高齢者支援課にお尋ねください。
1.緊急通報体制等整備事業
事業内容
一人暮らしの高齢者等が、家庭内で急病又は災害等に陥った時に、緊急通報機器を使用することで、緊急通報受信センターにつながります。通報を受けたオペレーターが、救急車の出動要請や、事前に登録していただいている協力員へ連絡することにより、対象者の迅速な救助等を行います。
なお、毎月の安否確認を定期的に同受信センターが行います。
対象者
時津町内に住所があり、次の項目に該当する方
(1) 65歳以上の一人暮らしの高齢者
(2) 65歳以上の高齢者で構成する世帯の構成員
(3) 一人暮らしの重度身体障害者等
(4) その他町長が適当であると認めた者
緊急通報機器の種類
(1)固定型(通常の電話機ほどの大きさ)
※自宅に電話回線(NTT回線)を設けている方のみ利用できます。
(2)携帯電話型(スマートフォンほどの大きさ)
利用者負担
設置及びレンタルに係る費用はかかりません。ただし、次の費用は利用者負担となります。
人感センサー等の附属機器(月額550円)※希望する方のみ
申請方法
緊急通報機器のレンタルを希望される方は、次の必要書類を高齢者支援課に提出してください。
・「緊急通報機器貸与申請書」(様式第1号)(Wordファイル:18KB)
・「緊急通報機器貸与申請書」(様式第1号)(PDFファイル:44.9KB)
・「緊急通報体制整備事業利用登録票」(様式第2号)(Wordファイル:15.4KB)
・「緊急通報体制整備事業利用登録票」(様式第2号)(PDFファイル:50.6KB)
※緊急時に安否確認等を協力いただける協力員2名が必要です。申請者ご自身で、協 力員に依頼し登録について、了承をうけてください。
・「緊急通報機器貸与承諾書」(様式第3号)(Wordファイル:13.3KB)
・「緊急通報機器貸与承諾書」(様式第3号)(PDFファイル:47.3KB)
2.老人福祉電話設置事業
事業内容
一人暮らし高齢者等に対し、時津町保有の福祉電話回線をレンタルします。 なお、電話機本体は、ご自分で準備していただく必要があります。
対象者
時津町内に住所があり、概ね65歳以上の低所得の一人暮らしの方等で、安否確認を行う必要があると認められる方
なお、低所得の基準は、「生活保護基準の1.5倍以内の収入」とします。
利用者負担
(1) 福祉電話の設置及び撤去工事:時津町負担(利用者負担なし)
(2) 電話の基本使用料及び回線使用料:時津町負担(利用者負担なし)
(3) 電話の通話料:利用者の実費負担
3.寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
事業内容
寝具類の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを行います。
なお、原則として、掛布団、敷き布団及び毛布の各1枚ずつを一式とします。
ただし、事業の利用は、4月から翌年3月までにおいて、2回を限度とします。
対象者
時津町内に住所がある65歳以上の方で、次の項目に該当する方
(1) 寝具の衛生管理が困難な一人暮らしの高齢者
(2) 老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、寝具の洗濯、乾燥及び消毒が困難な高齢者
※なお、利用決定に当たり、介護保険の要介護認定情報等を参考とします。
利用者負担
利用者負担なし
4-1.高齢者交通費助成事業(バスまたはタクシーの助成)
事業内容
自家用車による外出ができない在宅もしくは在宅と同等の施設に入所する高齢者へ、生活状況にあった交通機関(バス又はタクシー)の利用について助成を行うことにより、日常的な外出の支援を行います。
◎バ ス :申請時に指定したエヌタスカードへ9,000円分のVポイントもしくはエヌタスマネーを付与します。
◎タクシー:タクシーチケット(600円券)を15枚交付します。
対象者
70歳以上の方で、次の全ての項目に該当する方
(1)時津町内に1年以上お住まいの方
(2)運転免許証をお持ちでない方(ご家族が運転免許証をお持ちかどうかは問いません。)
※いったん利用の決定を受けたときは、翌年度以降の申請は必要ありません。翌年度以降は町が決定し、電子マネーの付与又はチケットの交付を行います。
4-2.移送支援サービス事業(タクシーチケットの交付)
事業内容
利用者の居宅と医療機関その他の施設間の送迎に係る費用について、タクシーチケット方式(時津町移送支援サービス利用券)による助成を行います。
なお、利用券については、1回のタクシー乗車につき複数枚利用できますが、当該申請のあった年度(4月1日から翌年3月31日まで)において、15枚を限度とします。
また、利用券1枚の助成限度額は、600円です。仮に運賃との差額が生じたときは、その差額を支払う必要があります。
※本事業の利用範囲は、次のとおりとし、営業活動等の経済的活動に係る外出及び社会通念上移送支援サービスを行うことが適当でない外出等に利用することはできません。
(1) 介護保険法規定する通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護又は 短期入所療養介護を受けようとするとき
(2) 通院、買い物その他の日常的な活動で、町長が必要と認めるもの
対象者
時津町内に住所がある65歳以上の方で、次の全ての項目に該当する方
(1)介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた方(なお、要介護認定期間外には使用できませんのでご注意ください。)
(2)当該利用者の属する世帯が、前年分所得税非課税世帯(1月から6月の申請については、前々年分所得税非課税世帯)である方
ただし、時津町心身障害者福祉タクシー助成事業、時津町人工透析者通院費助成事業、時津町心身障害者自動車燃料費助成事業の助成対象者は除きます。
また、高齢者交通費助成事業との併用はできません。
5.軽度生活援助事業(ホームヘルパーの派遣)
事業内容
次の事業の利用に対し、1時間を単位としてホームヘルパーの派遣を行います。(原則として、1日2時間、1週間に2日、1月当たり延べ18時間を限度)
(1) 家事援助に関すること ア…調理 イ…洗濯 ウ…住居の掃除等の家事
(2) 相談、助言に関すること
(3) 入浴、排せつ、食事等の介護(けが等で一時的に介護が必要となった方のみ)
対象者
時津町内に住所があり、日常生活を営むのに軽度の支障がある65歳以上の在宅高齢者(介護保険非該当者)であって、介護予防・生活支援サービス事業対象者となった者及び一時的に介護が必要となった方
利用者負担金
(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。):利用者負担なし
(2) 上記(1)以外の世帯
・身体介護を伴わない場合:200円/1時間あたり
・身体介護を伴う場合 :250円/1時間あたり
6.ごみ出しボランティア活動推進事業
事業内容
地域と協働で高齢者等を見守る生活支援活動を推進することを目的としており、家庭の日常生活において発生する廃棄物(家庭ごみ)を集積所まで搬出できない高齢者等世帯に対し、家庭ごみの搬出支援を行います。
なお、ごみ搬出ボランティアの方を確保していただく必要がありますが、確保するのが困難な場合、そのことを町に申し出ることもできます。
対象者
家庭ごみを出すことが困難で、親族等の協力を得られない世帯で、世帯全員が次のいずれかに該当する高齢者等世帯
(1)要介護の認定を受けている方
(2)身体障害者手帳(第1種)の交付を受けている方
(3)療育手帳(A1又はA2)の交付を受けている方
(4)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
(5)上記以外でも同等の状況にあると判断される方
ボランティア
時津町内に住所があり、上記対象者世帯の家庭ごみを週1回又は月4回程度集積所に出すことができる方
ただし、対象者世帯の親族でない方に限ります。
7.在宅介護者見舞金支給事業
事業内容
在宅の寝たきりの方や重度の認知症の方を介護するご家族に対し、見舞金を支給します。
対象者
毎年9月1日現在において、次の要件に該当する方
(1) 在宅の寝たきりの方、重度の認知症の方及びその介護をする方のいずれも、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に登録されていること。
(2) 在宅で引き続き1年以上介護状態が続いていること。ただし、年間を通じて3ケ月未満の入院及び入所は、その期間も在宅で介護したものとみなします。
※介護保険の要介護認定を受けている方のうち、要介護4、5の認定を受けた方を1年間介護した方が対象となります。
なお、要介護認定の空白期間がある場合や、介護度が要介護4、5以外の介護度である方に関しては、町が聞き取り等を行って支給決定を行います。
見舞金額
寝たきりの方等1人につき年間5万円
申請受付期間
9月1日から9月末日まで
8.家族介護用品支給事業
事業内容
高齢者を在宅で介護しているご家族の負担を軽減するため、紙おむつ等の介護用品を購入した際の費用を助成します。
なお、排せつのための消耗品等を助成対象としますが、介護用食品等は助成対象から除きます。
対象者
次の要件をすべて備えている65歳以上の高齢者を、在宅で介護している時津町に住所を有している家族(町県民税非課税世帯)の方
(1) 時津町に住所があること
(2) 要介護4、5の認定を受けていること
(3) 町県民税非課税世帯であること
助成金額
高齢者1人につき、年度内(毎年4月から翌年3月まで)に購入した介護用品について、75,000円を上限額とします。
留意事項
購入した介護用品の名称、金額が分かる領収書(レシート可)
9-1.長寿祝金支給事業
事業内容
高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を祝福するため、長寿祝金を支給します。
対象者
・88歳となった方
毎年9月1日現在において、次の要件に該当する方
(1) 時津町に引き続き1年以上居住しており、住民基本台帳に登録があること
(2) 年齢満88歳に達していること
・100歳となった方
時津町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に登録がある100歳に到達した方
支給金額
・88歳・・・・・3万円
・100歳・・・10万円
支給方法
・88歳
8月上旬に、個別に案内文書を送付しますので、同封する申請書を提出してください。申請の翌月(8月申請の場合は9月)に、指定口座への振込みを行います。
・100歳
お誕生日に自宅等を訪問し、町長から100歳となられた方へ祝金を贈呈します。また、ご希望の場合は、訪問の様子(写真)を広報誌へ掲載します。
9-2.健康奨励金支給事業
事業内容
高齢者に対して、健康意識の啓発や、各自の健康づくりへの取り組みを推奨し取組を推奨し、応援するため、後期高齢者となる75歳の方に健康奨励金を支給します。
対象者
毎年9月1日現在において、次の要件に該当する方
(1) 時津町に引き続き1年以上居住しており、住民基本台帳に登録があること
(2) 年齢が満75歳に達していること
支給金額
1万円
支給方法
8月上旬に個別に案内文書を送付しますので、同封する申請書の提出を行ってください。その後、指定の口座に振り込むことにより支給します。
10.高齢者向け配食サービス事業
事業内容
在宅で食事の調理等が十分にできないひとり暮らしの高齢者等に対して、健康維持の促進を図るため、栄養バランスのとれた食事(お弁当またはおかずのみ)を、定期的に提供し、またお弁当を手渡しすることで、安否確認を行います。
対象者
時津町内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方で、自立支援の観点から利用することが適切であると認められる方。ただし、世帯全員が市町村民税非課税である方に限ります。
(1) 在宅で65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者ご夫婦など、高齢者のみの世帯
(2) (1)の世帯に準ずると認められる世帯
(3) その他町長が必要と認める方
利用回数
利用者1人につき週3回まで
利用者負担
1食あたり500円程度
事業利用の流れ
(1)町へ申請書を提出してください。なお、申請時には、緊急連絡先となるご家族等の電話番号等が必要です。
(2)利用決定後、町から配食事業者へ申請情報を連絡します。
(3)配食事業者に連絡をし、契約手続きを行ってください。(お弁当の種類や配達時間、自己負担額の支払い方法等を決定します。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 高齢者支援係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2026年08月07日