高齢者福祉事業一覧
高齢者の皆さまが、お住いの地域でこれからも自立して生活ができるように、時津町では、次の高齢者福祉事業を行っています。
時津町が実施している高齢者福祉事業一覧 (Wordファイル: 167.5KB)
時津町が実施している高齢者福祉事業一覧 (PDFファイル: 277.8KB)
各事業の内容は以下のとおりです。詳細は、高齢者支援課にお尋ねください。
1.軽度生活援助事業(ホームヘルパーの派遣)
事業内容
1日2時間(1時間単位)、1週間に2日を限度として、ホームヘルパーの派遣を行います。
対象
65歳以上の在宅高齢者で、介護保険の認定を受けておらず、ホームヘルパーの派遣が必要と判断された方
利用者負担金
・身体介護を伴わない場合:1時間当たり200円(生活保護世帯は0円)
・身体介護を伴う場合 :1時間当たり250円(生活保護世帯は0円)
2.寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
事業内容
寝具(原則として、掛布団、敷布団及び毛布各1枚を一式とする)の洗濯、乾燥、消毒サービスを4月から翌年3月までに、2回利用できます。
対象
65歳以上の高齢者のみの世帯の方で、寝具の衛生管理が困難な方
利用者負担金
利用者負担金はありません。
3.移送支援サービス事業(タクシーチケットの交付)
事業内容
虚弱な在宅高齢者に対し、日常的な社会支援を図るため、タクシーチケット(600円券)を15枚交付します。
対象
65歳以上の方で、次の全ての項目に該当する方
ただし、時津町心身障害者福祉タクシー助成事業等の対象者は除きます。
- 介護保険法に規定する要支援または要介護認定を受けている方
- 当該利用者の属する世帯の令和5年分の所得税が非課税世帯(今年6月までの申請については、令和5年分の所得税が非課税世帯)の方
補足事項
本事業のタクシーチケットは介護保険の認定がない期間の利用はできませんので、ご注意ください。
4.緊急通報体制等整備事業
事業内容
一人暮らしの高齢者等の自宅に「緊急通報機器」を設置し、急病や災害などに陥ったときに、ボタンなどを押すことにより受信センターにつながります。通報を受けた受信センターにつながります。通報を受けた受信センターが救急車を呼んだり協力員へ連絡したりすることにより迅速な救助などを行います。
また、毎月の安否確認も行います。
対象者
時津町に住所を有する者のうち次のいずれかに該当する方
・65歳以上の一人暮らしの高齢者
・65歳以上の高齢者で構成する世帯の構成員
・一人暮らしの重度障害者等
・その他、町長が適当であると認めた者
緊急通報機器の種類
緊急通報機器は、2種類(固定式、携帯電話式)のいずれかになります。
・固定式(電話回線をお持ちの方のみ利用可)
・携帯電話式
利用者負担
緊急通報機器は、町がレンタルすることになりますが、レンタル料などの利用者負担はありません。
ただし、次の費用については、利用者負担となります。
・ 人感センサーなどの附属機器の利用料
・ 毎月の通信費用
・ 利用者の過失により、通報機器の紛失損傷にかかる修理等に必要な実費
申請方法
緊急通報機器のレンタルを希望される方は、次の必要書類を高齢者支援課に提出してください。
・「緊急通報機器貸与申請書」(様式第1号)(Wordファイル:14.2KB)
・「緊急通報機器貸与申請書」(様式第1号)(PDFファイル:43.9KB)
地区の民生委員に意見を記入していただく必要があります。
・「緊急通報体制整備事業利用登録票」(様式第2号)(Wordファイル:15.4KB)
・「緊急通報体制整備事業利用登録票」(様式第2号)(PDFファイル:50.6KB)
緊急時に安否確認等を協力いただける協力員2名が必要です。
申請者ご自身で、協力員に依頼し登録について、了承をうけてください。
・「緊急通報機器貸与承諾書」(様式第3号)(Wordファイル:13.3KB)
・「緊急通報機器貸与承諾書」(様式第3号)(PDFファイル:47.3KB)
5.家族介護用品支給事業
事業内容
高齢者を在宅で介護している家族の方の負担を軽減するため、紙おむつ等の介護用品の購入費を助成します。
対象
次の全てに該当する65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族(住民税非課税世帯)で、住所が町内にある方
- 時津町に住所を有している
- 要介護4・5の認定を受けている
- 住民税非課税世帯
助成金額
高齢者1人につき、4月から1年間に購入した介護用品の購入金額について、7万5千円を上限として支給します。
申請に必要なもの
購入した介護用品の名称、金額が分かる領収書(レシート可)
6.ゴミ出しボランティア活動推進事業
事業内容
高齢や障害が理由で、毎日のごみ出しが困難な方が安心して暮らせるように、ごみ出しボランティア活動の推進を行います。
対象
家庭ごみを出すことが困難で、親族等の協力を得られず、世帯全員が要介護等の認定を受けている高齢者等世帯
ボランティア
住所が町内にあり、右記の高齢者等世帯の家庭ごみを週1回または月4回程度出していただける方で、高齢者等世帯の親族でない方等。
報奨品の贈答
支援をしていただいたボランティアの方には、時津町から感謝の意を表し、報奨品を贈答いたします。
もし皆さまのご近所に、日常のごみ出しで困っている高齢者等世帯があり、ボランティアの依頼があった場合には、ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします。
『ボランティア募集中』です!
7.在宅介護者見舞金支給事業
事業内容
在宅の寝たきり者、または重度の認知症者の介護者に見舞金を支給します。
対象
毎年9月1日現在において、次の要件に該当する方。
- 在宅の寝たきり者、または重度の認知症者及び介護者のいずれも、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に登録済みの方。
- 在宅で引き続き1年以上介護状態が続いていること。ただし、年間を通じ3カ月未満の入院、入所等はその期間も在宅で介護したものとみなします。
- 介護保険の要介護4又は要介護5の認定を受けている方を介護されている方。なお、介護保険の認定を受けていない方及び要介護4又は要介護5以外の認定を受けている方は、対象者の地区の民生委員の意見を聞いて支給を決定します。
8.老人福祉電話設置事業
事業内容
一人暮らしの高齢者等に、時津町保有の電話回線を貸与します。
対象
時津町内に住所を有し、おおむね65歳以上の低所得(生活保護基準の1.5倍以内の収入)の方。
なお、通話料のみ利用者負担となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者支援課 高齢者支援係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年09月09日