知っていますか、農地法

1.農地法の目的

 農地は、国内農業生産の基盤であり、国民の限られた資源、かつ、地域における貴重な資源です。

 特に、国土が狭い日本にとっては、食料の安定的な供給を図るために、農地の確保と効率的な利用が必要となります。

 このような観点から、農地法は、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図ることを目的として、農地の権利移動の制限、農地転用の統制などを定めています。

2.農地法に基づく事務手続き(主なもの)

(1)農地の売買・賃貸借等

 農地法第3条による事務手続きが必要です。

 農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要です。

 この許可を得ないでした所有権の移転等は効力を生じません。

一般的な許可の要件

  • 所有している農地のすべてを効率的に利用して耕作すること。
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること。
  • 法人の場合は、農業生産法人であること。
  • 申請農地と周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

(2)農地を農地以外に用途変更

 農地法第4条、第5条による農地転用の事務手続きが必要です。

 農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等、農地以外の用途に転用することです。

 農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的で勝手に利用することはできません。

 農地転用には、県知事の許可(市街化区域では農業委員会への届出)が必要となります。

(3)その他

 相続で農地を取得した場合、農業用施設を設置する場合、農地の賃貸借契約を解約する場合などは、農地法に基づく手続きが必要です。

 詳しくは、農業委員会事務局にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6104(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2023年06月15日