農地に関する事務手続き(主に農地法)

 農地に関する事務手続きのうち、農地法第3条、第4条、第5条に基づいた主な手続きは次のとおりです。

事務手続き一覧
目的 内容 申請者 対象となる農地 農地法 農業委員会への許可・届出
耕作目的 農地の売買、賃借等 農業者または農業生産法人と農地所有者 全農地 3条1項 許可
相続等 相続等による権利の取得 農地所有者 全農地 3条の3第1項 届出
農地を農地以外のものにするとき 農地転用
(宅地、駐車場、資材置場等に変える)
転用を行う者
(農地所有者等)
市街化調整区域
(農業振興地域農用地区域外)
4条1項 許可
市街化区域 4条1項7号 届出
農地を農地以外のものに転用するため、権利を設定、移転するとき 農地転用
(宅地、駐車場等にするための、売買、贈与、賃借等の設定、移転)
農地所有者と転用事業者
(売主-買主)
(貸主-借主)
市街化調整区域
(農業振興地域農用地区域外)
5条1項 許可
市街化区域 5条1項6号 届出
  1. 農地法第3条第2項第5号の規定による時津町の下限面積は、30アールです。
  2. 農業振興地域農用地区域の農地転用については、農業委員会事務局にお尋ねください。

 上記以外にも、農業担い手への農地集積、新規就農、農地改良等も、農地に関する事務手続きが必要になります。
 農地のことについて分からないことがありましたら、農業委員会事務局にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6104(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2019年03月01日