新規就農・新規参入

新規就農者が農地の権利(売買、賃借等)を取得する際の下限面積要件が撤廃されました!

「農業経営基盤強化法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」が令和5年4月1日から撤廃されました。

農業者の減少や高齢化が加速化する中で、経営規模の大小にかかわらず意欲のある方に農業に新規参入していただくことを後押しするものです。

ただし、農地取得に必要なその他の要件は引き続き継続となりますので、下表の要件を満たす必要があります。

 

下限面積以外の要件
要件 内容(許可できない場合)
全部効率利用 農業機械・労働力等の保有状況及び通作距離等を勘案し、農地について効率的に耕作すると認められない場合
常時従事 必要な農作業に常時従事すると認められない場合
地域との調和 耕作方法が周辺農地の農業上の利用に影響を及ぼすことが見込まれる場合や、地区での作業や調整等、他の者との役割分担に協力しない場合

 

法人が新規参入する場合の基本的な要件は個人と同様ですが、別途要件がありますので農業委員会にご確認ください。

研修制度について

実際に農業を始めるにあたって、必要な知識や技術をどのように身につければよいのか分からないという方は少なくありません。農業に関する知識や技術を学ぶ方法として、各関係機関が研修制度を設けています。

長崎県新規就農相談センター

研修期間:1~2年間

2か月の基礎研修を新規就農相談センターで受講後、10か月の受入農家派遣研修を受講します(最長1年10か月)。研修先は「受入団体等登録制度」に登録している250を超える研修先から選べるため、就農希望に近い品目や栽培体系で実践的な研修ができます。

就農相談員が親身になって、就農開始までバックアップします。

JA長崎せいひ(担い手支援センター)

研修期間:2年間

栽培する品目の設定や栽培技術の習得はもちろん、経営や販売に関する知識の取得、それ以外にも農地の確保や地域とのかかわりの構築が必要不可欠です。研修の中では座学による農業知識の取得だけでなく地域とのかかわりを重視した実地技術研修を通じ、将来担い手として期待される新規就農者の育成と就農準備支援を総合的に実施しています。

長崎県より、農業次世代人材投資資金(準備型)の要件となる研修期間として認定を受けています。

長崎県立農業大学校

研修期間:2年間

農林水産省の認定を受けた短期大学と同等の教育機関です。講義や実習を通して専門的な知識を学べます。園芸(野菜・花き・果樹)や畜産の各学科があります。

農地のあっせん等について

「農業」に挑戦するにあたっては農地選びが重要です。それぞれの方に面積・通作距離・栽培品目等に適した立地等の条件があると思います。農業委員会では、農地情報の収集や農地の利用状況や意向状況の調査を行っており、条件に合った農地を見つけることができるかもしれません。農地を探されている方の相談を受け付けています。

窓口対応について(要予約)

事前にお聞きした内容を基にあっせんを行うため、まずは下記の電話もしくはお問い合わせフォームにてご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6104(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

お問い合わせフォーム

更新日:2024年07月30日