新規就農相談のお知らせ
新規就農者が農地の権利(売買、賃借等)を取得する時の下限面積を10アールと定めました!
農地の売買や贈与、貸し借りを行う場合には、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可が必要であり、権利を取得する人(法人)は、許可後の耕作面積に下限面積要件があります。
本町では、町内全域で30アールと定めていますが、新規就農を促進するために、次の要件を満たすものに限り10アールとしました。詳しくは、農業委員会にお尋ねください。
- 町内の市街化調整区域内の農地であること。
- 町内に居住する(居住見込の者を含む)新規就農者で、権利取得後5年間継続して耕作を行う者。
新規就農相談窓口について
時津町で「農業」に挑戦してみませんか。時津町は、かんきつ・びわ・ぶどうなどの果樹栽培を中心とした農家が多く、野菜栽培を中心とした農家は多くありません。しかし、野菜栽培は収穫までの期間が短く、また販売をする上では、本町は長崎市を中心とした消費地に近く立地的には恵まれています。挑戦する年齢は問いません。また、他のお仕事との兼業も可能です。農業委員会では、農業に挑戦してみようと考えている方の相談を受け付けています。
相談内容
- 知識と技術の習得方法(研修)について
- 営農計画の立て方について
- 農地のあっせんについて
- その他
申込方法
下記問い合わせ先にあらかじめ電話で予約をし、来庁してください。
農業経験がまったくない方は、まずは市民農園程度の規模で農作業の体験から始めることをおすすめします。栽培技術は多くの作物で確立されていますので、基礎を学んだ上で独自な工夫を考えてみては!独立心と探求心を持って、チャレンジしてみませんか!
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6104(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2021年08月26日