長崎県最低賃金が改定されました

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。
長崎県の最低賃金が、令和7年12月1日から「1時間当たり1,031円」に引き上げられました。(令和7年11月30日までは953円)
最低賃金とは、事業主が労働者に支払わなければならない最低限の賃金額のことで、一般の従業員はもちろん、パート、アルバイト等、雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者と使用者に適用されます。
使用者には、最低賃金額以上の賃金の支払いが義務付けられていますので、もし、最低賃金額以上の支払いを怠ると、最低賃金法違反として50万円以下の罰金が科せられることがあります。
最低賃金の確認方法につきましては、長崎労働局のホームページ(外部ページ)をご覧ください。
長崎県最低賃金リーフレット
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産業振興課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3801(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)



更新日:2025年12月10日