令和8年11月2日から長崎県の最低賃金が改定されます!

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

長崎県の最低賃金が、令和8年11月2日から前年度の「1時間当たり1,031円」から56円引き上げ、「1時間当たり1,087円」に引き上げられました。

最低賃金とは、事業主が労働者に支払わなければならない最低限の賃金額のことで、一般の従業員はもちろん、パート、アルバイト等、雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者と使用者に適用されます。

使用者には、最低賃金額以上の賃金の支払いが義務付けられていますので、もし、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則50万円以下の罰則が定められています。

なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則30万円以下の罰金が定められています。

最低賃金の確認方法につきましては、長崎労働局のホームページ(外部ページ)をご覧ください。

 

長崎県労働局「賃金引き上げを支援する各種施策等」

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更新日:2026年10月08日