「セーフティーネット保証制度」(中小企業者支援措置)
「セーフティネット保証制度」に係る認定について
「セーフティネット保証制度」は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
3.保証限度額
一般保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証:2億円以内(注釈)
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内
(注釈)セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
4.手続きの流れ
- 中小企業者 認定申請→市町村
- 市町村 認定書交付→中小企業者
- 中小企業者 認定書持ち込み(保証申込)→保証協会
- 保証協会 セーフティネット保証(審査を通過したとき)→中小企業者
(注意)融資にあたっては、保証協会または金融機関による審査があります。
5.申請関係
セーフティネット保証制度は、第1号認定から第8号認定までありますが、その中で、特に申請件数が多い「第5号(イ)」及び「第7号」の認定申請に必要な書類は下記のとおりです。
第5号(イ)申請
営んでいる事業の売上(最近3カ月)が前年(同月)より減少している。
(注意)対象となる指定業種等は中小企業庁ホームページでご確認ください。
申請書類
- 認定申請書(実印押印) 2部
- 月別売上高2期比較表(実印押印) 2部
- 最近3カ月間及び前年同月の月別の売上高が確認できる資料(売上台帳、月次損益計算書等)
(注意)複数の事業を営んでいる方は、別途主たる事業 または指定業種(下記)の売上高が確認できる資料が必要となる場合もあります。 - 許認可証等のコピー(許認可等が必要な業種に限る)
(注意)複数店舗ある場合は、許可証が必要な店の全店のコピーが必要 - 法人化している場合は、登記簿謄本のコピー
様式
5号認定申請書(イー1) (Wordファイル: 38.5KB)
- 営んでいる事業が全て上記の指定業種である場合。
- 事業全体の売上(最近3カ月)が前年同月よりも、5%以上減少。
5号認定申請書(イ-2) (Wordファイル: 37.5KB)
- 複数営んでいる事業のうち、主たる事業(売上)が、上記の指定業種である場合。
- 主たる事業の売上(最近3カ月)及び、事業全体の売上(最近3カ月)が前年同月よりも、5%以上減少
5号認定申請書(イ-3) (Wordファイル: 17.5KB)
- 複数営んでいる事業の1つが上記の指定業種であるが、これが主たる事業(売上)ではない場合。
- 指定業種の売上(最近3カ月)及び事業全体の売上(最近3カ月)が前年同月よりも、5%以上減少。
委任状(5号、7号共通) (Wordファイル: 24.5KB)
第7号申請
申請書類
- 認定申請書(実印押印) 2部
- 直近の決算書(借入金及び支払利子の内訳書含む)または確定申告書
- 申請日から起算して1カ月以内の日付現在における残高証明書(借入先全ての金融機関分)
- 前年同月日の残高証明書(借入先全ての金融機関分)
- 許認可証などのコピー(許認可等が必要な業種に限る)
(注意)複数店舗ある場合は、許可証が必要な店の全店のコピーが必要
様式
その他(各号)の認定要件については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3801(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2020年03月04日