令和5年以降の時津町成人式について
民法の一部改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
民法改正後の令和5年(令和4年度)以降の時津町成人式については、次のとおり実施します。
1.対象年齢について
式典を実施する年度に20歳を迎える方
対象年齢を20歳とする理由
〇18歳で式典を実施すると就職や受験等の時期と重なり、式典への参加が難しい。
〇年齢の節目及び自覚との意味で20歳で式典を行うことが望ましい。
〇民法上の成年年齢と式典の対象年齢は必ずしも一致させる必要がない。
以上の理由から、対象者の年齢を20歳としました。
2.実施時期
式典の実施時期は「成人の日を含む3連休中」とします。
令和5年(令和4年度)以降の開催予定は次のとおりです。
〇令和4年度
令和5年1月8日(日曜日)
〇令和5年度
令和6年1月7日(日曜日)
〇令和6年度
令和7年1月12日(日曜日)
3.式典の名称
式典の名称は「(仮称)二十歳のつどい」とします。
なお、式典の名称については今後変更となる可能性があります。
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社会教育課 社会教育係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3978(直通)
ファックス番号:095-881-2725
更新日:2023年07月11日