飲食店に対する訪問調査にご協力をお願いします
飲食店ではこれまで延べ面積が150平方メートル以上のものに対して消火器の設置が義務付けられていましたが、消防法令の一部改正により、火を使用する設備等を設けた飲食店には、原則として消火器の設置義務が生じることとなりました。
つきましては、町内の飲食店に対して長崎市北消防署浜田出張所の署員が訪問し、説明を行う予定としていますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
![食堂のイラスト](http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/material/images/group/2/84_1365_5022_up_ZD6JOYX7.jpg)
![消火器のイラスト](http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/material/images/group/2/84_1365_5021_up_Y65AL73K.jpg)
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飲食店ではこれまで延べ面積が150平方メートル以上のものに対して消火器の設置が義務付けられていましたが、消防法令の一部改正により、火を使用する設備等を設けた飲食店には、原則として消火器の設置義務が生じることとなりました。
つきましては、町内の飲食店に対して長崎市北消防署浜田出張所の署員が訪問し、説明を行う予定としていますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
更新日:2019年03月01日