都市計画法第34条第11号に基づく「50戸連たん」制度について
時津町では「50戸連たん」制度を活用した立地ができます。
時津町では、市街化区域に隣接した一定の条件を満たす市街化調整区域内において、自己用住宅の建築が可能となる「50戸連たん」制度があります。
この「50戸連たん」制度が活用されることで、市街化調整区域内の地域コミュニティの維持・増進が図られ、災害時などの地域の助け合いが広がり、安全・安心なまちづくりにつながります。
「50戸連たん」区域とは・・・
市街化調整区域内で、すでに建物が立地している敷地間の距離が50メートル以内で50戸以上の建物が連たんしている(連続して建っている。)区域を「50戸連たん」区域と言い、町内6カ所に区域の設定を行っております。
この区域内で、下記の立地条件を満たす場合は、戸建て住宅を立地することができます。
「立地条件」について
【道路】の条件
次のいずれかの道路に接続していること。
1 建築基準法第42条第1項第1号から第3号または第5号に規定する道路
2 建築基準法第42条第2項に規定する道路
【インフラ整備】の条件
次のすべての条件を満たすこと。(本町による新たなインフラ整備が発生しないこと。)
1 「上水道」については、給水可能区域であること。
2「雨水排水」については、公共が管理する河川又は水路に接続できること。
3「汚水排水」については、公共下水道により整備された処理施設に接続できること。
【その他】の条件
下記の条件を満たすこと。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)<土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項>が、敷地に含まれないこと。
※このほか、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や農業振興地域・農用地区域区域など(都市計画法施行令第8条第1項第2号ロからニに掲げる区域)は、別途、関係機関(時津町関係各課を含む。)への相談が必要となります。
「建築基準」について
敷地面積、建築物の規模
下記のすべての条件を満たすこと。
1 敷地面積は、200平方メートル以上原則500平方メートル以下であること。(専用通路部分も、面積に含まれる。)
2 建ぺい率60%以下、容積率100%以下であること。
3 建築物の最高高さは、原則10mとし、階数が3以下であること。(地階を除く。)
予定建築物等の用途
下記のいずれかに該当すること。(県条例で定めるもの。)
1 自己の居住用に供する1戸建ての住宅
2 自己の居住用に供する1戸建ての兼用住宅
建築できる者の要件
下記のすべての条件を満たすこと。
1 申請に係る敷地は、申請者が自ら所有するか、所有することが明らかであること。
2 申請者は、住宅困窮しているものであること。
※既存建築物の用途変更の場合
下記のすべての条件を満たすこと。
1 既存建築物が都市計画法かつ建築基準法に適合したものであること。
2 敷地・建物及び申請者は、上記の「建築基準」にすべて該当すること。
「50戸連たん」区域図
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2023年01月01日