盛土規制法について
盛土規制法の概要
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨による盛土の崩落や、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものです。
本町は、令和7年5月23日に法に基づく規制区域が長崎県により指定されております。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、長崎県に対して事前の許可(法第12条第1項、法第30条第1項)又は届出(法第27条第1項)が必要となります。
規制区域の指定
本町では、町内全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されています。

時津町の規制区域

その他詳しい内容につきましては、長崎県のホームページを参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)



更新日:2025年12月16日