大規模な土地取引について(国土利用計画法)

1. 国土利用計画法に基づく土地取引事後届出制度とは

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、町(都市整備課)を経由して県知事に届け出なければなりません。

 

2.届出対象面積

市街化区域:2,000平方メートル以上

市街化調整区域:5,000平方メートル以上

(注)一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。

3. 届出が必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡など
(補足)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

4.届出書・添付書類

添付書類(正本1部、副本1部、計2部必要です。)

・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・状況図(土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・公図の写し等(土地の形状を明らかにした図面)
・土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
・委任状(代理人に委任する場合)

 

届出書の様式や詳細については、長崎県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2025年01月21日