法人町民税
町内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社・有限会社など)に課される税金です。
法人住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があり、法人税割は国の税金である法人税額を課税標準として計算されます。
均等割は資本等の金額と従業員数を基準として課税されます。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所または事業所がある法人 | あり | あり |
町内に寮等があり、事務所がない法人 | あり | なし |
町内に事務所がある法人でない社団、財団 (収益事業を行わないもの) |
あり | なし |
税率
資本金等 | 税額 町内従業者数 50人超 |
税額 町内従業者数 50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
法人町民税法人税割
法人税割の税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.3%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 6.0%
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割り額については、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
納税の方法
事業年度終了後2カ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。
納付書は、A4普通紙に印刷後、点線に沿って切り取り必ず3枚1組で提出してください。
必要書類の届出
- 新しく会社を設立したり、事務所などを開設したときに届出が必要です。
- 住所、代表者、社名、資本金額、事業年度などに変更があった場合は「法人異動届」の届出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6091(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2022年09月15日