個人住民税の特別徴収は事業主の義務です!
特別徴収とは、事業主が従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって市や町に税金を納める制度です。
所得税の源泉徴収を行う事業主は、個人住民税を特別徴収する義務がありますので、毎年1月末までに提出される給与支払報告書にて、「特別徴収」を選択してください。
また、年度途中でも切り替えられますので、詳しくは町税務課にお尋ねください。
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税務課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2211(代表)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日