納税の猶予
税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、一定の要件に該当する場合には、納税を猶予する以下のような制度があります。
換価の猶予
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。
徴収の猶予
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、徴収の猶予の申請をすることができます。
ただし、猶予期間は原則として1年以内で、審査があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したとき、休止したとき
- 事業で著しい損失を受けたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 納税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3925(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日