介護保険 15 保険料に関する申告(世帯内に所得の申告をしていない方がいるとき)
申請書のダウンロード | |
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必要なもの | 来庁する方の身元確認書類 申告する人の介護保険被保険者証(65歳以上の方) 申告する人の個人番号確認書類(写しでも可) 申告をする年の収入・所得の状況が分かるもの |
内容 | 介護保険の被保険者と同一世帯内に所得の申告(源泉徴収、確定申告等)をしていない方がいる場合、正しい保険料の計算ができないだけでなく、各種サービスを受けるときに不利益を受けることがあります。 世帯内に所得の申告を行っていない方がいる場合は、所得の申告が必要です。 注意介護保険料に関する申告を行った場合、国民健康保険、後期高齢者医療等には反映されません。世帯内に国民健康保険、後期高齢者医療に加入されている方がいる場合は、「保険料に関する申告」ではなく、税務課での住民税申告等が必要です。詳しくは高齢者支援課までお尋ねください。 |
受付時間 | 8時45分~17時30分 |
手数料 | なし |
受付窓口 問合わせ先 |
高齢者支援課 介護賦課給付係 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2021年11月01日