自動車事故被害者援護制度について
ご存知ですか?自動車事故被害者援護制度
交通遺児等育成資金
独立行政法人自動車事故対策機構では、保護者が自動車事故で死亡、または重度の後遺障害者(自賠法3級以上)となった被害者の家庭の遺児などの健全な育成を図るため、育成資金の無利子貸付けを行なっています。
貸付対象者:0歳から中学校卒業までの児童
一時金 | 15万5千円 |
月額 | 1万円または2万円(選択制) |
入学支度金 | 4万4千円 |
貸付期間:貸付決定月から中学校卒業の月まで
返還方法:20年以内の均等払い(月払い)
(高校・大学への進学者はその間返還猶予)
重度後遺障害者への介護料支給
自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器に損傷を受け、常時または随時の介護を必要とする重度後遺障害者を抱える家族の精神的・肉体的並びに経済的負担の軽減を図るため、介護料を支給しています。
種 別 | 平成14年4月1日以降の事故 | 平成14年3月31日以前の事故 |
(1)常時介護 | 「第1級1号」または「第1級2号」 | 「第1級3号」または「第1級4号」 |
(2)随時介護 | 「第2級1号」または「第2級2号」 | 「第2級3号」または「第2級4号」 |
介護料:月額
(1)常時介護 72,990円~211,530円
(2)随時介護 36,500円~83,480円
ただし、介護に要する費用(訪問看護・介護用品購入等)の負担に応じて、上限額までの範囲内で支給します。
【お問い合せ先】
独立行政法人 自動車事故対策機構 長崎支所
電話番号:821-8853 ファックス番号:821-8854
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2021年09月16日