空き家等の適正な管理について
老朽化している空き家は、台風や地震などの災害が発生した際に屋根瓦や樋などの落下や飛散による周辺への危害が懸念されます。
また、敷地内の草木が繁茂することで、隣地に越境したり、ごみの投棄や放火の可能性も生じる可能性があるなど、地域の生活に深刻な影響を及ぼします。
空き家や空き地(以下「空き家等」という。)は、個人の財産であり、所有者には適正に管理をする責任があります。
空き家等の管理を怠ったことにより、周辺の建物や通行人に被害を及ぼした場合は所有者等に対して管理責任を問われることもありますので、所有者は適正な管理を心がけましょう。
空き家問題、自分には関係ないと思っていませんか? (PDFファイル: 1.1MB)
空き家等に関する情報
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)
空き家の発生を抑制するための譲渡所得の特例措置
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋(注1)または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
注1:昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
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都市整備課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2023年02月14日