(4)都市再生整備計画

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)について

1 目的

 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。

2 概要

 市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業に対して交付金が交付される制度であり、従来の補助事業に比べ、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上したことから、地域の創意工夫を活かした総合的・一体的なまちづくりを進めることが可能となります。

(1)事前評価

 都市再生整備計画の作成に当たって、市町村は自主的・主体的に目標の妥当性や計画の効果等の事前評価を行い、その結果等について公表します。

(2)都市再生整備計画の作成

 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

(3)交付金

 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度毎に交付金を交付します。

(4)事後評価

 計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等について公表します。

(5)フォローアップ

 事後評価時に計画目標の達成状況等の検証に見込みの値を用いた場合などには、翌年度以降に改めて達成状況等を検証し、評価を確定させ公表します。

3 時津町の都市再生整備計画

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更新日:2023年06月07日