「時津町立地適正化計画」について
1. 「立地適正化計画」とは
都市再生特別措置法に基づく計画であり、人口減少下においても、医療・福祉・商業等の必要なサービスが確保されている生活環境のなかで、住民が安心して暮らせるまちづくりを進める計画です。この計画により、まちなかや公共交通(本町では、主にバス路線)沿線に、土地機能や居住を誘導しながら、コンパクトシティを目指します。
時津町立地適正化計画(全編) (PDFファイル: 17.0MB)
時津町立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 7.3MB)
時津町立地適正化計画チラシ (PDFファイル: 1.3MB)
2.「立地適正化計画」の内容(「区域」及び「誘導施設」について)
(1)「区域」について
時津町全域(都市計画区域内)が、「立地適正化計画」の区域となります。
「立地適正化計画」の区域内に、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」が定められており、「居住誘導区域」のなかに「都市機能誘導区域」が定められています。
「居住誘導区域」とは
一定のエリアにおいて、人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように、居住を誘導する区域
「都市機能誘導区域」とは
医療・福祉・商業等の都市機能を都心の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
(2)「誘導施設」について
誘導施設とは、住民の利便性の向上を図るために必要な施設であり、「都市機能誘導区域」ごと(本町は3箇所を区域設定)に、立地を誘導することを目指します。
3. 「時津町立地適正化計画」区域図
子々川郷・日並郷/01KE571 (PDFファイル: 1.8MB)
日並郷/01KE572 (PDFファイル: 649.2KB)
日並郷・久留里郷/01KE574 (PDFファイル: 6.6MB)
西時津郷/01KE583 (PDFファイル: 1015.8KB)
日並郷/01KE671 (PDFファイル: 852.1KB)
久留里郷・左底郷・野田郷/01KE672 (PDFファイル: 7.3MB)
元村郷・野田郷・浦郷・浜田郷・西時津郷/01KE681 (PDFファイル: 7.5MB)
浜田郷・西時津郷/01KE682 (PDFファイル: 819.1KB)
左底郷・元村郷・野田郷/01KE674 (PDFファイル: 1.5MB)
4.「時津町立地適正化計画」による届出について
(1)届出が必要となる行為
「居住誘導区域」外における住宅開発や「都市機能誘導区域」外における誘導施設の整備など、次のとおり開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
(2)施設立地に対して届出対象となる「誘導施設」
(3)届出要領
届出 対象行為 |
開発行為の場合 |
建築等行為の場合 |
休廃止 |
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 |
1.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 2.建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 3.建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 |
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届出様式 |
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添付図書 |
・付近見取り図 ・立面図(2面以上) ・各階平面図 ・土地利用計画図 又は配置図 ・求積図 (開発区域の面積) |
・付近見取り図 ・立面図(2面以上) ・各階平面図 ・土地利用計画図又は配置図 ・求積図(開発区域の面積) ・求積図(大規模小売店舗立地法に規定する小売業を行う店舗面積<届出施設が商業施設のみ>) |
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提出部数 |
1部 |
注意:届出内容の変更(都市再生特別措置法第108条第2項)
上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の20日前までに、行為の変更届出(様式第20(Wordファイル:22.1KB))及び上記に記載する各添付図書が必要となります。
届出対象行為 |
開発行為の場合 |
建築等行為の場合 |
1.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 2.1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
1.3戸以上の住宅を新築しようとする場合 2.建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
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届出様式 |
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添付図書 |
・付近見取り図 ・立面図 (2面以上、宅地分譲の場合は不要) ・各階平面図(宅地分譲の場合は不要) ・土地利用計画図又は配置図 ・求積図(開発区域の面積) |
・付近見取り図 ・立面図(2面以上) ・各階平面図 ・配置図 ・求積図(敷地面積) |
提出部数 |
1部 |
注意:届出内容の変更(都市再生特別措置法第88条第2項)
上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の20日前までに、行為の変更届出(様式第12(Wordファイル:22.1KB))及び上記に記載する各添付図書が必要となります。)
注意:詳しくは、「時津町立地適正化計画届出の手引き」(PDFファイル:5.1MB)をご覧ください。
そのほかの制限などについて
都市計画法や建築基準法など関係する内容につきましては、次のページでご確認ください。
「時津町都市計画図(用途地域図)」につきましては、こちらをご覧ください。
「建築基準法上の道路種別」につきましては、こちらをご覧ください。
時津町が管理する道路(町道)の幅員等につきましては、こちらをご覧ください。
都市計画法第34条第11号に基づく「50戸連たん」制度につきましては、こちらをご覧ください。
※時津町内におきましては、防火地域及び準防火地域の指定はありません。(全域が建築基準法第22条区域となります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2024年02月21日