「時津町立地適正化計画」について

1. 「立地適正化計画」とは

都市再生特別措置法に基づく計画であり、人口減少下においても、医療・福祉・商業等の必要なサービスが確保されている生活環境のなかで、住民が安心して暮らせるまちづくりを進める計画です。この計画により、まちなかや公共交通(本町では、主にバス路線)沿線に、土地機能や居住を誘導しながら、コンパクトシティを目指します。

2.「立地適正化計画」の内容(「区域」及び「誘導施設」について)

(1)「区域」について

時津町全域(都市計画区域内)が、「立地適正化計画」の区域となります。

「立地適正化計画」の区域内に、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」が定められており、「居住誘導区域」のなかに「都市機能誘導区域」が定められています。

「居住誘導区域」とは

一定のエリアにおいて、人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように、居住を誘導する区域

「都市機能誘導区域」とは

医療・福祉・商業等の都市機能を都心の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域

 

(2)「誘導施設」について

誘導施設とは、住民の利便性の向上を図るために必要な施設であり、「都市機能誘導区域」ごと(本町は3箇所を区域設定)に、立地を誘導することを目指します。

3. 「時津町立地適正化計画」区域図

4.「時津町立地適正化計画」による届出について

(1)届出が必要となる行為

「居住誘導区域」外における住宅開発や「都市機能誘導区域」外における誘導施設の整備など、次のとおり開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

(2)施設立地に対して届出対象となる「誘導施設」

(3)届出要領

誘導施設に関する届出

届出

対象行為

開発行為の場合

建築等行為の場合

休廃止

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

1.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

2.建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

3.建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

届出様式

様式第18(Wordファイル:22.7KB)

様式第19(Wordファイル:27.6KB)

様式第21(Wordファイル:21.8KB)

添付図書

・付近見取り図

・立面図(2面以上)

・各階平面図

・土地利用計画図

又は配置図

・求積図

(開発区域の面積)

・付近見取り図

・立面図(2面以上)

・各階平面図

・土地利用計画図又は配置図

・求積図(開発区域の面積)

・求積図(大規模小売店舗立地法に規定する小売業を行う店舗面積<届出施設が商業施設のみ>)

 

提出部数

1部

注意:届出内容の変更(都市再生特別措置法第108条第2項)

上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の20日前までに、行為の変更届出(様式第20(Wordファイル:22.1KB))及び上記に記載する各添付図書が必要となります。

住宅に関する届出

届出対象行為

開発行為の場合

建築等行為の場合

1.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

2.1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

1.3戸以上の住宅を新築しようとする場合

2.建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

届出様式

様式第10(Wordファイル:22.4KB)

様式第11(Wordファイル:26.8KB)

添付図書

・付近見取り図

・立面図

(2面以上、宅地分譲の場合は不要)

・各階平面図(宅地分譲の場合は不要)

・土地利用計画図又は配置図

・求積図(開発区域の面積)

・付近見取り図

・立面図(2面以上)

・各階平面図

・配置図

・求積図(敷地面積)

提出部数

1部

注意:届出内容の変更(都市再生特別措置法第88条第2項)

上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の20日前までに、行為の変更届出(様式第12(Wordファイル:22.1KB))及び上記に記載する各添付図書が必要となります。)

注意:詳しくは、「時津町立地適正化計画届出の手引き」(PDFファイル:5.1MB)をご覧ください。

そのほかの制限などについて

都市計画法や建築基準法など関係する内容につきましては、次のページでご確認ください。

※時津町内におきましては、防火地域及び準防火地域の指定はありません。(全域が建築基準法第22条区域となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2024年02月21日