後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度とは

この制度は、平成20年4月1日から始まった制度で、75歳以上の方(生活保護受給者を除く)が加入する健康保険です。

少子高齢化の進展に伴い、高齢者医療費が増大する中で、現役世代と高齢世代の負担のあり方を明確にし、公平な制度とするため、高齢者の方の心身の特性や生活実態などを踏まえて創設されました。

制度の運営は、県内の市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が行います。申請や届出などの窓口業務や保険料の徴収は各市町が行います。

(1)対象者(被保険者)

75歳以上の方が対象です(生活保護受給者を除く)。今まで加入していた国民健康保険や社会保険などを脱退して加入します。加入に関する手続きはありません。

また、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方が申請し、広域連合に認定された場合は、75歳になる前であっても後期高齢者医療保険に加入することができます。申請をご希望の際は、町高齢者支援課までご相談ください。

(2)資格確認書

75歳になる方には誕生日の前月(1日生まれの場合は前々月)、それ以外の方については、毎年7月中旬頃に資格確認書などが送付されます。

病院等の医療機関にかかる際には、必ず窓口で提示してください。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で受診することも可能です。

(注)国の法改正により、令和6年12月2日以降、それまで利用していた健康保険証は新規発行できなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。ただし、令和8年7月31日までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証をお持ちの方に対しても資格確認書が交付されます。

令和7年8月1日以降の「資格確認書」について

マイナ保険証の有無にかかわらず、令和7年8月1日以降お使いいただける資格確認書【紫色】を7月に郵送していますので、記載内容をご確認いただき大切にお使いください。なお、令和7年7月に郵送した資格確認書【紫色】の有効期限は、令和8年7月31日までの1年間となっています。

また、令和8年7月31日までの期間、以下の方についても、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を発行します。
・転入や、障害認定等により新たに資格を取得する方
・資格確認書を紛失・汚損した方
・転居、負担割合の変更などが生じた方

「限度額適用標準負担額減額認定証」の廃止について

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても令和6年12月2日から制度改正により新規発行はできなくなりました。

なお、以前にこれらの証の交付を受けていた方には、資格確認書に限度区分が併記されていますので、今までどおり、限度額等の適用を受けることができます。

また、これらの証の交付を受けていなかった方で、限度額情報を併記した資格確認書を必要とする方は、町高齢者支援課の窓口で申請手続きを行ってください。

マイナ保険証について

マイナ保険証は、マイナンバーカードを医療機関や薬局等設置のカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMで、保険証情報と紐づけすることができます。

また、マイナポータルにアクセスすることでご自身の医療情報が確認できます。

マイナ保険証を利用するメリット


1.医療費の初診料を20円節約できる
紙の保険証よりも医療費を20円節約できるため、負担割合1割負担の方であれば自己負担額で2円に相当する額が安くなる計算になります。

2.よりよい医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見ることができるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
町高齢者支援課等で手続きしなくても、医療機関でのお支払いが高額療養費の限度額までになります。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は申請が必要となります。詳しくは「マイナンバーカードの健康保健証利用登録の解除申請について(時津町ホームページリンク)」をご確認下さい。

(3)窓口での自己負担

医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は、1割、2割、3割の3つに分けられます。

窓口での自己負担
1割

課税標準額が145万円未満(同じ世帯の被保険者全員が145万円未満)であって、2割負担の要件に該当しない被保険者

2割

課税標準額が28万円以上145万円未満であって、その被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数の世帯は合計して320万円以上)である被保険者及びその世帯に属する被保険者

3割

課税標準額が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者

(注意)負担割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。ただし、3割の方について、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合は、特例で1割または2割になります。収入額が公募等で確認できない場合は申請が必要です。

 

(4)保険料

保険料は、すべての被保険者に賦課されます。保険料については、毎年7月中旬に保険料の年額や納付方法などの通知を行っています。

また、年度の途中で新しく被保険者となった方については、その翌月中旬に保険料の年額や納付方法などの通知を行っています。

詳しくは、長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 後期高齢者医療係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2025年05月30日