後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度とは
この制度は、平成20年4月1日から始まった制度で、75歳以上の方(生活保護受給者を除く)が加入する健康保険です。
少子高齢化の進展に伴い、高齢者医療費が増大する中で、現役世代と高齢世代の負担のあり方を明確にし、公平な制度とするため、高齢者の方の心身の特性や生活実態などを踏まえて創設されました。
制度の運営は、県内の市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が行います。申請や届出などの窓口業務や保険料の徴収は各市町が行います。
(1)対象者(被保険者)
75歳以上の方が対象です(生活保護受給者を除く)。今まで加入していた国民健康保険や社会保険などを脱退して加入します。加入に関する手続きはありません。
また、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方が申請し、広域連合に認定された場合は、75歳になる前であっても後期高齢者医療保険に加入することができます。申請をご希望の際は、高齢者支援課までご相談ください。
(2)保険証
75歳になる方には誕生日の前月(1日生まれの場合は前々月)、それ以外の方については、毎年7月中旬頃に保険証が送付されます。
病院等の医療機関にかかる際には、必ず窓口に提示してください。
(3)窓口での自己負担
医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は、1割、2割(令和4年10月1日開始)、又は3割の3つに分けられます。
1割 |
課税標準額が145万円未満(同じ世帯の被保険者全員が145万円未満)であって、2割負担の要件に該当しない被保険者 |
2割 |
課税標準額が28万円以上145万円未満であって、その被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数の世帯は合計して320万円以上)である被保険者及びその世帯に属する被保険者 |
3割 |
課税標準額が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者 |
(注意)負担割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。ただし、3割の方について、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合は、特例で1割または2割になります。収入額が公募等で確認できない場合は申請が必要です。
(4)保険料
保険料は、すべての被保険者に賦課されます。保険料については、毎年7月中旬に保険料の年額や納付方法などの通知を行っています。
また、年度の途中で新しく被保険者となった方については、その翌月中旬に保険料の年額や納め方などの通知を行っています。
詳しくは、長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 後期高齢者医療係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2022年10月01日