医療費が高額になった場合【70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合】
- 70歳以上75歳未満の限度額をまず計算します。
(注意)「医療費が高額になった場合【70歳以上75歳未満】」を参照。
- 1.の結果に、70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
(注意)「医療費が高額になった場合【70歳未満】」を参照。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日