医療費が高額になった場合【70歳未満の場合】
同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
1. 1か月の自己負担額が限度額を超えた場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
区分 | 所得要件 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書所得901万円超 | 252,600+(総医療費-842,000)×1% | 140,100 |
イ | 旧ただし書所得600万円~901万円以下 | 167,400+(総医療費-558,000)×1% | 93,000 |
ウ | 旧ただし書所得210万円~600万円以下 | 80,100+(総医療費-267,000)×1% | 44,000 |
エ | 旧ただし書所得210万円以下 | 57,600 | 44,000 |
オ | 住民税非課税 | 35,400 | 24,600 |
(注意)表中ただし書は前年度総所得から基礎控除額33万円を控除したもの。
(注意)4回目以降の限度額が適用されるのは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合。
2.高額な診療を受けるときは
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口負担は限度額までとなります。
限度額は所得によって異なりますので、「限度額適用認定証」の提示が必要となります。
診療を受ける際は、あらかじめ町国保・健康増進課の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方は、マイナ保険証を医療機関の窓口に提示することで「限度額適用認定証」が不要になります。
なお、本町国民健康保険税に滞納のある世帯には、「限度額適用認定証」の交付ができません。
詳しくは、こちらでご確認ください。
3.同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
4.計算のポイント
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外
- 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算
- 二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算
(注意)70歳以上75歳未満は、病院や診療所、歯科の区別なく合算。
5.厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部の人、人工透析が必要な慢性腎不全の人、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、1か月の自己負担額が10,000円までとなります。
(注意)人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者の自己負担額は20,000円までです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年12月16日