限度額適用認定証について
医療費の支払が高額になるとき、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、一月ごとの窓口負担額を限度額まで抑えることができます。
国民健康保険加入者の方で、長期の入院など高額な医療費の支払が見込まれる際には、あらかじめ町国保・健康増進課窓口において限度額適用認定証の交付申請を行ってください。
所得申告がなされてない場合や、国保税の滞納がある場合、70歳以上の方で所得区分が一般に該当する場合は認定証の発行が行えませんのでご注意ください。
自己負担限度額について
70歳未満自己負担額限度額(月額)
所得区分:901万円超
- 3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 多数該当:140,100円
所得区分:600万円超901万円以下
- 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 多数該当:9,300円
所得区分:210万円超600万円以下
- 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 多数該当:44,400円
所得区分:210万円以下(住民税非課税世帯除く)
- 3回目まで:57,600円
- 多数該当:44,400円
所得区分:住民税非課税世帯
- 3回目まで:35,400円
- 多数該当:24,600円
70歳以上75歳未満自己負担限度額(月額)
所得区分:現役並み所得者3.(課税所得690万円以上)
外来・入院(世帯単位)
- 3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 多数該当:140,100円
所得区分:現役並み所得者2.(課税所得380万円以上)
外来・入院(世帯単位)
- 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 多数該当:93,000円
所得区分:現役並み所得者1.(課税所得145万円以上)
外来・入院(世帯単位)
- 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 多数該当:44,400円
所得区分:一般(課税所得145万円未満等)
外来(個人単位)
18,000円(年間限度額:144,000円)
外来・入院(世帯単位)
- 3回目まで:57,600円
- 多数該当:44,400円
所得区分:低所得者2.(住民税非課税世帯)
外来(個人単位)
8,000円
外来・入院(世帯単位)
24,600円
所得区分:低所得者1.(住民税非課税世帯)
外来(個人単位)
8,000円
外来・入院(世帯単位)
15,000円
注意
所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。また多数該当は過去12月で同世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の金額です。70歳未満は、21,000円を超えた支払のみ合算対象となります。
入院したときの食事代について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯である場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付となり、通常の限度額適用認定証の効力に加え、入院時の食事代についても自己負担額を減額できます。
過去12カ月で90日を超える入院をされた方については、申請の際、入院日数について別途医療機関からの証明を求める場合があります。
平成30年4月以降の入院食事代の標準負担額
一般(下記のいずれにも該当しない人)
460円
住民税非課税世帯(70歳未満)
210円(過去12カ月で90日までの入院)
低所得者2.(70歳以上)
160円(過去12カ月で90日を超える入院)
低所得者1.(70歳以上)
100円
申請書様式は下記ファイルからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年07月10日