福祉用具のサービス

1.補装具

給付等の内容

 在宅の身体障害者(児)の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される補装具の製作(修理)に要する費用を助成します。

  1. 補装具の数は、原則として1種目につき1個
  2. 再支給は、耐用年数を基に実状に沿って行います。
  3. 製作・修理は町に登録した業者で取り扱いのものに限ります。
補装具一覧表
障害別 補装具名
視覚障害者用 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者用 補聴器
肢体不自由者用 義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、歩行補助つえ、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置
18才未満用 座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部補助具
重度障害者意思伝達装置

給付の条件等

  • 自己負担は原則として1割負担となります。ただし、対象者の属する世帯の課税状況等に応じて、負担上限額が決定されます。
  • 耐用年数以内の破損については、原則として修理で行います。
  • 申請は購入前に行ってください。
  • 原則として、手帳交付後の申請となります。
  • 所持している身体障害者手帳の障害名・等級に応じて支給されます。
  • 以下の品目であれば、介護保険対象者(65才以上、特定疾病による場合は40才以上65才未満)であれば、介護保険による貸与となります。
    1. 既成の車いす、電動の車いす
    2. 歩行器
    3. 歩行補助のうち松葉杖・カナヂィアンクラッチ多点杖、ロフストランドクラッチ
  • 補装具の種類によっては、長崎こども・女性・障害者支援センターの判定が必要なため、支給決定までに時間がかかりますので予めご了承ください。

申請手続に必要なもの

  • 身体障害者等補装具費支給申請書
  • 指定医師の意見書・処方箋
  • 登録業者による見積書
  • 身体障害者手帳
  • 同意書
  • マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード)
  • 提出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
     

2.日常生活用具

給付等の内容

 在宅の重度身体障害児・者および知的障害児・者に対し、日常生活を容易にするための用具の購入・貸与、住環境の改善を行うための居宅生活動作補助用具の購入・改修工事及び点字図書購入に要する費用の支給をします。

(注意)排泄管理支援用具についてのみ入院・入所中の方も対象になります。
(注意)購入・貸与は、町に登録した業者で取り扱いのものに限ります。

日常生活用具一覧表
障害別 日常生活用具名
視覚障害者用 情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、視覚障害者用ワードプロセッサー、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、電磁調理器
聴覚障害者用 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
音声言語障害 携帯用会話補助装置、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻
肢体不自由者用 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器
内部障害者用 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、ストーマ装具、紙おむつ、収尿器、動脈血中酸素飽和度測定器(ハ゜ルスオキシメーター)
その他 火災警報器、自動消火器、頭部保護帽

給付の条件等

  1. 所持している障害者手帳の障害名・等級に応じて支給されます。
  2. 自己負担は原則として1割負担となります。ただし、対象者の属する世帯の課税状況等に応じて、負担上限額が決定されます。
  3. 申請は、購入前に行うことが必要です。
  4. 各種目に耐用年数が定められており、耐用年数以内の再支給は、原則として支給対象外となります。

申請手続きに必要なもの

  • 障害者等日常生活用具給付費支給申請 又は
    障害者等住宅改修費支給申請書 又は
    障害者等点字図書給付費支給申請書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳
  • 見積書
  • カタログ等(写し可)
  • 税額証明書
  • 同意書
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2021年11月01日