特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害がある満20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉を増進することを目的とした手当です。

支給対象

手当を受給できる人は、特別児童扶養手当法が定める障害のある児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です。

障害の要件の具体的内容については、福祉課までおたずねください。

ただし、次のような場合に該当する方は手当は支給されません。

  1. 児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が障害年金を受給しているとき
  3. 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  4. 児童の父母または父母にかわって児童を養育している方の住所が日本国内にないとき

支給額(令和4年4月改定)

  • 障害区分 1級(重度):月額 52,400円
  • 障害区分 2級(中度):月額 34,900円

(注意)特別児童扶養手当は受給者及び扶養義務者の所得額に応じて手当の支給が停止となる場合があります。

支給月

特別児童扶養手当は、原則として4月、8月、11月の11日に支給されます。

(注意)金融機関が休業の場合は、その前日になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2022年04月01日