自動車・乗り物
自動車改造費助成事業
重度の身体障害者が就労に伴い、自ら所有する自動車を改造する際に、障害に応じた改造に要する費用を助成します。
対象となる改造部位
操向装置及び駆動装置の一部改造
助成額
1件当たり10万円以内で実際に要した額
対象者は次の要件に全て該当する方
- 本人または扶養義務者の所得制限あり
- 上・下肢又は体幹機能障害で1~2級の者
- 運転免許を有し、自らが所有し、運転する自動車を改造する者
(注意)改造前に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 業者の見積書
- 世帯員全員の所得課税証明書
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 車検証
自動車運転免許取得助成事業
身体障害者が就労または就学が見込まれる等社会参加を目的として、自動車運転免許を取得するための費用を助成します。
助成額
教習料(検定料を含む)の3分の2に相当する額の助成。上限額10万円。
対象者は次の要件に全て該当する方
- 身体障害者手帳所持者(1級~4級)の60歳未満の者
- 道路交通法による自動車運転免許をうけることができること
- 世帯全員の所得税額が14万円以下であること
心身障害者福祉タクシー
在宅の重度心身障害者が容易に外出できるように、タクシー料金の一部を助成します。1枚600円の利用券を年間20枚交付。
対象者は次の要件に該当する方
- 在宅の重度の身体障害者で常時車いす利用者(身体障害者手帳所持者)
- 在宅の知的障害者(療育手帳所持者)
- 在宅の精神障害者(障害者手帳所持者)
- 在宅の1級の視覚障害者で世帯全員が所得税非課税かつ次の1.~5.に該当するもの
- 1級の視覚障害者の単身世帯
- 1級の視覚障害者の夫婦のみの世帯
- 1級の視覚障害者の同居世帯員が仕事で日中不在の世帯
- 1級の視覚障害者の同居の世帯員が高齢のため介助できない世帯
- 1.~4.に準ずる世帯
申請に必要なもの
- 心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書(PDFファイル:77.3KB)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は障害者手帳(精神)の写し
人工透析者通院費助成事業福祉タクシー
腎臓機能障害者で、人工透析のため通院する際にタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成します。1枚600円の利用券を年間20枚交付。
対象者は次の全ての要件に該当する方(心身障害者福祉タクシーの助成を受けることができる方を除く)
- 腎臓機能障害により、身体障害者手帳の交付を受けた方で、町内に住所を有する方(交付年度の1月1日以降に本町に住所を有することになった方を除く)
- 自立支援医療(更生医療)を受給している方
- 人工透析を受けるために医療機関に通院している方
- 所得税非課税世帯に属する方
申請に必要なもの
- 人工透析者通院費助成事業福祉タクシー利用券交付申請書(PDFファイル:73.9KB)
- 身体障害者手帳の写し
- 自立支援医療(更生医療)受給者証の写し⇒更生医療受給者証(見本)(PDF:135KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年04月01日