障害者虐待に関する通報・相談
障害者の権利を守るために、平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
この法律において、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村などへ通報しなければならない旨が定められています。
障害者手帳を取得していない方も対象です
障害者虐待防止法における障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされており、障害者手帳を取得していない方も対象に含まれます。
障害者虐待とは
障害者虐待とは、養護者(※1)または障害者福祉施設従事者等(※2)もしくは使用者(※3)
が障害者に対して行う次のいずれかに該当する行為とされています。
1 身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
2 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
3 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 放棄・放任
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
5 経済的虐待
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
※1 養護者とは、養護者を現に養護する家族や親類などを言います。
※2 障害者総合支援法に定められている障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等に勤務する職員のことを言います(管理職も含まれます)。
※3 障害者を雇用する事業主のことを言います(上司や部下なども含まれます)。
虐待の自覚は問いません
自分がやっていることが虐待に当たると気付いていない場合や「しつけ」「指導」「療育」の名の下に不適切な行為を続けていることがあります。
また、虐待を受けている障害者も自分のされている行為を虐待と認識できない場合や無力感から諦めてしまっていることがあります。
周囲が積極的に介入しないと虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があります。
虐待を見つけたら、すみやかに通報してください。
養護者を罰するものではありません
障害者虐待防止法は、障害者虐待の防止を図ることに加え、虐待を行った養護者に対し、適切な支援を行うことを目的の1つとしています。
そのため、養護者を処罰する規定はなく、通報することで、養護者が罰せられることはありません。
障害者虐待の種類により通報先が決まっています
養護者による障害者虐待 | 時津町 |
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 | 時津町 |
使用者による障害者虐待 | 時津町または長崎県 |
障害者虐待の通報・相談窓口
時津町では、障害者虐待に関する通報・相談窓口として、「時津町障害者虐待防止センター」を設置し、障害者の虐待に関する相談や通報を受け付けています。
時津町障害者虐待防止センター(時津町福祉課内)
平日(8時45分~17時30分)
時津町福祉課障害福祉係
電話 095-882-2211(代表)/095-865-6940(直通)
夜間及び休日
指定一般相談支援事業所 和みの里
電話 095-860-1717
長崎県障害者権利擁護センター(長崎こども・女性・障害者支援センター内)
通報、届出等専用電話 0120-294210(平日9時~17時)
お問い合わせ先(通報、届出、相談等以外)095-844-6250
※詳細は、次のリンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2023年10月31日