障害者差別解消法の施行について

 平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が成立し、平成28年4月に施行されました。

 これは、国や市区町村といった行政機関や、会社・お店などの民間事業者に対して、障害がある人への「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。障害があるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。

 この法律では、「不当な差別的取り扱い」を禁止することと、「合理的配慮の提供」を求めています。

不当な差別的取り扱いの禁止

 障害があるという理由だけで受付の対応を拒否する、お店への入店を拒否する、アパートを貸してくれないなど、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由に、サービスの提供を拒否すること、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。

合理的配慮の提供

 講演会などで、障害のある人の障害特性に応じて座席を決める、コミュニケーション手段として筆談、手話、写真、絵カードなどを利用する、段差がある場合にスロープなどを使って補助するなど、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

障害を理由とする差別に関する相談窓口

 本町では障害のある方の相談に対応する「身体障害者相談員」、「知的障害者相談員」がいます。障害者自身やそのご家族が抱えている悩み、心配ごと、要望などお気軽にご相談ください。
 また、各相談員は「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」に基づき、長崎県から「地域相談員」の委託も受けています。障害者に対する虐待、差別などの不利益な扱いや地域で暮らす障害者の生活に関する相談に応じ、必要な助言を行うとともに関係機関に情報提供を行っています。

 障害を理由とする差別に関わる相談やご不明な点は福祉課へお問い合わせください。

  • 相談窓口:福祉課 障害福祉係 (開所時間:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分)
  • 電話番号:095-882‐2211(代表)
  • ファックス番号:095-882-9293(代表)

そのほか、人権に結びつくと考えられる問題について、法務大臣が委嘱した「人権擁護委員」が下記の日程で人権相談を行っています。相談の内容によって、法務局と協力することもあります。お気軽にご相談ください。

  • 相談日:毎月第2・4月曜日 9時~12時(祝日を除く)
  • 場所:役場本庁舎2階相談室

障害者差別解消法に基づく「障害者差別解消支援地域協議会」

 障害者差別解消法第17条に基づく「障害者差別解消支援地域協議会」について、時津町では、「時津町障害者等地域自立支援協議会」がその機能を担っています。

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は

 内閣府のホームページやリーフレットなどご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2021年02月16日