通所サービス
1 児童発達支援
発達上、何らかの心配があるお子さんに対し、一人ひとりの発達や成長に合わせたプログラムを考え、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応ができるように必要な支援を行います。
2 放課後等デイサービス
学校に通学している障害児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
3 保育所等訪問支援
保育所や学校、その他の児童が集団生活を営む施設を専門の支援員が訪問し、当該施設等に通う対象児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
4 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
5 自立訓練(機能訓練、生活訓練)、宿泊型自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
6 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
7 就労継続支援
一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力のために必要な訓練を行います。
(注意)1~7の申請に必要なもの
- 支給申請書兼利用者負担減額、免除申請書
- 世帯状況、収入等申告書
- 同意書
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が分かる書類、本人身元確認書類等が必要になります。
- その他、世帯の状況等で必要書類が異なる場合があります。
8 日中一時支援事業
障害者や障害児の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
(注意)8の申請に必要なもの
- 時津町障害者等日中一時支援給付費支給申請書
- 印鑑
(注意)初めて利用する場合は、事業所を見学等してサービス内容等の確認や事業所の受け入れが可能か相談のうえ、申請してください。
利用者負担の上限月額設定
上記のサービスに係る利用者負担は、所得に応じて上限月額が設定されます。
障害者の場合
障害児の場合
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、町民税課税世帯の場合、所得割額の金額や有無に関わらず「37,200円」になります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます。(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日