在宅サービス
1 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
3 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
4 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため必要な支援、外出支援を行います。
5 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
6 重度障害者等包括支援
常に介護を必要とし、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。
7 地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者の方に対して、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
8 地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者の方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
(注意)1~8の申請に必要なもの
- 支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書
- 世帯状況、収入等申告書
- 同意書
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が分かる書類、本人身元確認書類等が必要になります。
- その他、世帯の状況等で必要書類が異なる場合があります。
9 訪問入浴サービス
重度障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
(注意)9の申請に必要なもの
- 訪問入浴サービス給付費支給申請書
- 印鑑
10 移動支援事業
生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援を行います。
(注意)10の申請に必要なもの
- 時津町移動支援給付費支給申請書
- 印鑑
(注意)事前に、利用希望事業所と相談されてから申請をしてください。
利用者負担の上限月額設定
上記のサービスに係る利用者負担は、所得に応じて上限月額が設定されます。
障害者の場合
障害児の場合
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、町民税課税世帯の場合、所得割額の金額や有無に関わらず「37,200円」になります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます。(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日