入所サービス
1 施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
2 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
3 療養介護
病院などへの長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする人に、昼間、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の援助等を行います。
(注意)1~3の申請に必要なもの
- 支給申請書兼利用者負担減額、免除申請書
- 世帯状況、収入等申告書
- 同意書
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が分かる書類、本人身元確認書類等が必要になります。
- その他、世帯の状況等で必要書類が異なる場合があります。
利用者負担の上限月額設定
上記のサービスに係る利用者負担は、所得に応じて上限月額が設定されます。
障害者の場合
障害児の場合
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、町民税課税世帯の場合、所得割額の金額や有無に関わらず「37,200円」になります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます。(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日