特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
- 対象者
在宅の20歳以上で、精神・知的又は身体に著しく障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当です。
注意:障害要件に該当するかどうかは、事前にかかりつけの医師にご相談ください。
- 支払月・手当額
原則として、2月、5月、8月、11月に前3か月分の手当が支給されます。
手当額については、長崎県のホームページをご確認ください。
支給の制限
- 本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
- 施設に入所している場合
- 病院又は診療所に3か月以上入院している場合
申請に必要なもの
- 特別障害者手当 認定請求書
- 特別障害者手当 認定診断書
- 承諾書
- 口座振替依頼書
- 住民票謄本または戸籍謄本
- 特別障害者手当 所得状況届
- 同意書
- 申立書
- 印鑑
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード等)
- 提出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
- 本人名義の普通預金通帳
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 世帯全員の当該年度所得証明書(時津町で所得申告をされていない方のみ)
障害児福祉手当
- 対象者
在宅の20歳未満で、精神・知的又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。
注意:障害要件に該当するかどうかは、事前にかかりつけの医師にご相談ください。
- 支払月・手当額
原則として、2月、5月、8月、11月に前3か月分の手当が支給されます。
手当額については、長崎県のホームページをご確認ください。
支給の制限
- 本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
- 施設に入所している場合
- 障害を理由としたほかの公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当 認定請求書
- 障害児福祉手当 認定診断書
- 口座振込依頼書
- 住民票謄本または戸籍謄本
- 障害児福祉手当 所得状況届
- 同意書
- 申立書
- 印鑑
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード)
- 提出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
- 本人名義(対象児)の普通預金通帳
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 世帯全員の当該年度所得証明書(時津町で所得申告をされていない方のみ)
各手当の申請窓口・認定機関・申請様式のダウンロード
- 申請窓口
時津町役場 福祉課 障害福祉係
郵便番号851-2198
時津町浦郷274番地1
電話:095-865-6940(直通)
- 認定機関
西彼福祉事務所
郵便番号852-8104
長崎市茂里町3番24号
電話:095-846-8955
- 申請様式のダウンロード
各手当の認定診断書及び認定請求書は、長崎県のホームページからダウンロードできます。
その他の様式については、福祉課窓口にあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2021年01月29日