ひとり親家庭の福祉医療制度

ひとり親家庭の福祉医療費助成制度について

医療機関等(調剤薬局含む)で診療を受けた際に支払った医療費の一部を助成する制度です。

助成を受けるためには、福祉課で受給資格認定の手続きが必要です。

対象者

1.ひとり親家庭の母または父

20歳未満の子を養育している、配偶者のない方

2.ひとり親家庭の子

ひとり親家庭の母又は父に養育されている子または父母のない者で、18歳未満の者または高等学校に在学する20歳未満の者

上記の者のうち、本人または扶養義務者の所得額が一定未満の者

受給資格認定に必要なもの

  1. 福祉医療費受給資格認定申請書
  2. 対象者(父または母と子)の健康保険証 (コピー可)
  3. 受給者(母または父)の振込先金融機関口座が分かるもの
  4. 所得課税証明書(時津町に転入された方のみ)
  5. 在学証明書(18歳以上で高校に在学する子のみ)
  6. 同一住所地の居住者等に係る申立書(児童扶養手当を受給されていない方のみ)
  7. 誓約書(児童扶養手当を受給されていない方のみ)

受給資格認定申請書は、時津町ホームページ(リンク)からダウンロードできます。

注意

  • 書類審査を行い、結果については後日郵送にてお知らせします。
  • 児童扶養手当を申請した場合は、児童扶養手当の認定後に結果を郵送にてお知らせします。

対象医療費

疾病または負傷等で医療機関等を受診し支払った保険診療に係る一部負担金が対象です。

注意

  1. 院時の食事・生活療養費、予防接種など、保険診療外の自費診療分については対象外です。
  2. ひとり親家庭の子については、18歳に達する日以後の最初の4月1日以降は入院にかかる医療費のみ助成対象です。

自己負担額

保険医療機関ごとに1日あたり800円(月上限1,600円)

ただし、調剤薬局でのお薬代には自己負担はありません。

ひと月にいくつかの医療機関にかかった場合は、それぞれに自己負担額が発生します。

支給額

対象医療費から自己負担額を引いた額が支給額となります。

福祉課の窓口で、「福祉医療費支給申請書」に領収書を添えて払い戻しの手続きを行ってください(償還払い)。

償還払いの申請書は、時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。

注意

  • 乳幼児・小中学生・高校生世代のお子様は、こども福祉医療費助成制度と同様に現物給付となります。
  • 医療保険各法の高額療養費や、附加給付等の給付、他の公費負担制度等を受けられる方はそちらの制度が優先されます。ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担がある場合は、その自己負担額については助成対象となります。

受給資格の内容に変更があったとき

下記の理由に該当する場合は、時津町役場に届け出をしていただく必要があります。

福祉医療費受給者証をご持参のうえ、福祉課にお越しください。

受給資格認定事項異動届は、時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。

異動の主な理由

  • 受給者または支給対象者が時津町内で転居した
  • 受給者または支給対象者が時津町外に転出した
  • 受給者の振込先の口座を変更する(通帳のコピーをご持参ください)
  • 支給対象者の保険証が変更した(保険証のコピーをご持参ください
  • 氏名が変更した
  • 生活保護を受けるようになった
  • 受給者または支給対象者が死亡した
  • 配偶者と同居を始めた(事実婚を含む)
  • 本人が所得制限を超えた
  • 扶養義務者が所得制限を超えた
  • 子が就職し、親と子が別々の健康保険に加入した(18歳以上20歳未満の子のみを監護している方)
  • 子が結婚した(18歳以上20歳未満の子のみを監護している方)

更新手続きについて

毎年、11月~12月に更新の手続きが必要です。更新期間内にお手続きくださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年06月27日