乳幼児福祉医療費助成制度
乳幼児の医療費の一部を助成
乳幼児福祉医療費助成制度は、お子様が病院にかかった際、支払う医療費の一部を助成する制度です。
この制度を受けるためには、「福祉医療費受給者証」が必要になります。
対象者
町内に住所を有する小学校就学前の乳幼児(生活保護受給者を除く)。
助成を受けるためには、出生・転入の際に受給資格認定の手続きが必要です。
助成方法:現物給付
現物給付イメージ図
長崎県内の医療機関等で健康保険証と「福祉医療費受給者証」を提示すると、自己負担額までの支払いとなります。
注意
対象医療費・自己負担額
疾病または負傷等で医療機関等を受診し支払った保険診療に係る一部負担金(総医療費の2割)が対象です。
- 保険医療機関等ごとに1日あたり800円(月上限1,600円)
- 調剤薬局でのお薬代には自己負担はありません。
- ひと月にいくつかの医療機関にかかった場合は、それぞれに自己負担額が発生します。
注意
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入院時の食事・生活療養費、予防接種など、「保険外診療」の自費診療分については対象外です。
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医療保険各法の高額療養費や、附加給付等の給付、他の公費負担制度等を受けられる方はそちらの制度が優先されます。ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担がある場合は、その自己負担額については助成対象となります。
受給資格認定の手続きについて
この制度を受けるためには「福祉医療費受給者証」が必要になります。
受給者証(ピンク色のカード)をお持ちでない方は、認定申請の手続きをお願いいたします。
受給資格認定に必要なもの
- 福祉医療費受給資格認定申請書(乳幼児)
- 対象者(お子様)の健康保険証 (コピー可)
- 受給者(保護者)の振込先金融機関口座が分かるもの
(注意)申請は郵送でも受け付けています。
福祉医療費受給資格認定申請書(乳幼児)は、時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。
受給資格の内容に変更があったとき
下記の理由に該当する場合は、時津町役場に届け出をしていただく必要があります。
福祉医療費受給者証をご持参のうえ、福祉課にお越しください。
受給資格認定事項異動届は、時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。
異動の主な理由
- 受給者または支給対象者が時津町内で転居した
- 受給者または支給対象者が時津町外に転出した
- 受給者を変更する(例:単身赴任や離婚などによって父から母に変更)
- 受給者の振込先の口座を変更する(通帳のコピーをご持参ください)
- 支給対象者の保険証が変更した(保険証のコピーをご持参ください
- 氏名が変更した
- 生活保護を受けるようになった
- 受給者または支給対象者が死亡した
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2023年06月27日