町立小中学校へのチラシ、ポスター等の配付について

時津町教育委員会からのお願い

時津町立学校へのチラシ等の配付手続きについて

時津町では、学校の負担軽減を図るため、町立学校へのチラシ等の配付については、以下のとおりお願いをしています。

チラシ等の配付を計画されている場合は、配付希望日の30日前までに以下のものを郵送や電子メール等で教育委員会に提出いただき、配付の承認を受けてください。

【提出するもの】

1 様式第1号/時津町立学校への印刷物配付に係る承認申請書

2 配布をご希望のチラシ等

3 配付希望先の学校長あて依頼文書

上記を確認したうえで、教育委員会から申請者様に配付の可否を連絡いたします。

 

提出先

・郵送の場合

郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1 時津町教育委員会

(注1)封筒に「配付物承認申請」とご記入ください。

・電子メールの場合

本ページ下部の「お問い合わせフォーム」に「教育委員会あて配付物承認申請」であることを記載いただき、送信してください。

その後、教育委員会から別途、電子メールで連絡いたします。

(注2)教育委員会から送信された電子メールに様式第1号、チラシ等のPDFデータ及び学校長あて依頼文書のPDFを添付してご返信ください。

(注3)「お問い合わせフォーム」への返信には時間を要する場合がありますので、お急ぎの場合はお電話でご連絡ください。

申請にあたってのご確認事項

配付の申請をされる場合は、事前に以下のことをご確認ください。

【配付を承認しないもの】

1 教育活動に有益でないもの。

2 商業的内容のもの。

3 チラシ等のデータによる配付。

 

【チラシ等の配付について】

1 チラシの場合

(1)配付するチラシは紙媒体で、大きさはA4サイズまでとします。

(2)配付するチラシの数量は、各校100枚以内とし、学級ごとの配付は行いません。

(3)配付された学校は玄関等に設置し、児童生徒が必要に応じて持ち帰ります。

2 ポスターの場合

(1)配付するポスターは紙媒体で、大きさはA0サイズまでとします。

(2)配付するポスターの数量は、各校5枚以内とします。

(3)配付された学校は、学校の適当な場所に掲示します。

 

【配付されたチラシ等の破棄について】

配付後に一定期間を経過したチラシ等は、学校の判断で破棄します。

チラシ等の配付の流れ

教育委員会から配付の承認を得られた方は、以下をご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。

【配付方法】

1 学校長あて依頼文書(1部)を配付するチラシ等に添付してください。

2 配付先の学校ごとにチラシ等を封筒等に入れてください。

3 封筒等に入れたチラシ等を教育委員会あてに郵送等で送付してください。

・配付先の学校にチラシ等を直送される場合は、学校長あて依頼文書に「教育委員会から承認を得ている」ことを明記してください。

・規定の配付数量等を超えている場合は、発送された方に直接、チラシ等を回収いただくことをご了承ください。

 

 

平成31年3月18日付/学校における働き方改革の推進について
この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-801-1266(直通)
ファックス番号:095-881-2725

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更新日:2025年02月20日