婚姻届
役場での受付時間
1.平日開庁日の受付
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
住民環境課戸籍住民係窓口
2.夜間・休日・祝日閉庁時の受付
1.以外の時間帯
役場本庁舎2階駐車場側入口 警備員室
この場合、お預かりのみとなります。
届出期間
任意(届出日が婚姻の成立日となります)
届出人
夫および妻
届出地
夫または妻の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの役所(役場)
必要なもの
- 婚姻届書 記載例は下記リンクをご覧ください。
(注意)証人2人の署名が必要です。
- 夫と妻の印鑑(押印は任意)
- 届出人の本人確認資料(詳しくは下記リンクをご覧ください。)
※注意:令和6年3月1日以降、戸籍の添付が不要になりました。
外国の方式で婚姻した場合
届出期間
日本人同士または、日本人と外国人が外国において、外国の方式で婚姻したときは、婚姻の日から3カ月以内に届出が必要です。
届出人
日本人同士の場合
夫と妻
日本人と外国人の場合
日本人
届出地
国外で提出する場合
在外公館に直接提出、もしくは夫または妻の本籍地の役所(役場)
国内で提出する場合
夫または妻の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの役所(役場)
必要なもの
- 婚姻届書
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 婚姻証書の謄本(日本語の訳文を添付してください)
- 本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)
- 届出人の本人確認資料
(注意)婚姻証書等の内容によっては、その場で受理ができない場合や、他に資料の提出をお願いする場合がありますので、事前に提出先の役所(役場)へご相談ください。
国際結婚
外国人が日本の方式で婚姻する場合は本国の大使、公使、領事などが発行する婚姻要件具備証明書(本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面)、出生証明書などが必要になりますが、国によって必要な書類が異なります。
その場で受理ができない場合もありますので、外国人と日本の方式で婚姻する場合は事前に提出先の役所(役場)にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年03月01日