離婚届
役場での受付時間
1.平日開庁日の受付
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
住民環境課戸籍住民係窓口
2.夜間・休日・祝日閉庁時の受付
1.以外の時間帯
役場本庁舎2階駐車場側入口 警備員室
この場合、お預かりのみとなります。
届出期間
協議離婚
任意(届出日が離婚の成立日となります)
裁判離婚
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の日から10日以内
届出人
協議離婚
夫および妻
裁判離婚
調停・審判の申立人、訴えの提起者
(注意)申立人が届出期間内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。
届出地
協議離婚
夫妻の本籍地、夫または妻の住所地(所在地)のいずれかの役所(役場)
裁判離婚
夫妻の本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの役所(役場)
必要なもの
協議離婚
- 届書 記載例は下記リンクをご覧ください。
(注意)証人2人の署名が必要です
- 夫と妻の印鑑(押印は任意)
- 届出人の本人確認資料(詳しくは下記リンクをご覧ください。)
(注意)令和6年3月1日以降、戸籍の添付が不要になりました。
裁判離婚
- 届書
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 調停調書/和解調書/認諾調書/審判書/判決書 の謄本
(注意)令和6年3月1日以降、戸籍の添付が不要になりました。
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫(妻)は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年03月01日